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逮捕及び監禁の罪

第220条

条文
第220条(逮捕及び監禁)
 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ

第221条

条文
第221条(逮捕等致死傷)
 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
過去問・解説
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総合メモ