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詐欺及び恐喝の罪
第246条
条文
第246条(詐欺)
① 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
① 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
総合メモ
第246条の2
条文
第246条の2(電子計算機使用詐欺)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
(H20 司法 第20問 1)
甲は、盗んだ銀行キャッシュカードを現金自動預払機に挿入して現金を払い戻し、これを手に入れた。この場合、甲は人を欺いていないから、甲に詐欺罪は成立しないが、人の事務処理に使用する電子計算機に不正な指令を与えて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り、財産上の利益を得たといえるから、甲に電子計算機使用詐欺罪が成立する。
甲は、盗んだ銀行キャッシュカードを現金自動預払機に挿入して現金を払い戻し、これを手に入れた。この場合、甲は人を欺いていないから、甲に詐欺罪は成立しないが、人の事務処理に使用する電子計算機に不正な指令を与えて財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作り、財産上の利益を得たといえるから、甲に電子計算機使用詐欺罪が成立する。
(正答) ✕
(解説)
キャッシュカードの磁気ストライプ部分中の記録は「財産権の得喪若しくは変更に係る…電磁的記録」に当たらないから、拾得・窃取したキャッシュカードを使用してATMで現金を引き出す行為については、電子計算機使用詐欺罪(246条の2)は成立せず、銀行に対する窃盗罪(235条)が成立する(山口厚「刑法各論」第3版281頁)。
したがって、甲に電子計算機使用詐欺罪は成立しない。
キャッシュカードの磁気ストライプ部分中の記録は「財産権の得喪若しくは変更に係る…電磁的記録」に当たらないから、拾得・窃取したキャッシュカードを使用してATMで現金を引き出す行為については、電子計算機使用詐欺罪(246条の2)は成立せず、銀行に対する窃盗罪(235条)が成立する(山口厚「刑法各論」第3版281頁)。
したがって、甲に電子計算機使用詐欺罪は成立しない。
総合メモ
第251条
条文
第251条(準用)
第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。
第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。
過去問・解説
(H23 司法 第13問 2)
甲は、別居している祖父乙から現金を脅し取った。この場合、甲には恐喝罪が成立するが、その刑は免除される。
甲は、別居している祖父乙から現金を脅し取った。この場合、甲には恐喝罪が成立するが、その刑は免除される。
(正答) 〇
(解説)
244条1項は、親族による犯罪に関する特例として、「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」と規定しており、同条は恐喝罪にも準用される(251条)。
甲と祖父乙は、「直系血族」の関係にあるから、甲には恐喝罪が成立する一方で、251条による244条1項の準用により、その刑が免除される。
244条1項は、親族による犯罪に関する特例として、「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」と規定しており、同条は恐喝罪にも準用される(251条)。
甲と祖父乙は、「直系血族」の関係にあるから、甲には恐喝罪が成立する一方で、251条による244条1項の準用により、その刑が免除される。
(R2 司法 第10問 5)
甲が、同居していない祖父乙を恐喝して同人から現金の交付を受けた場合、甲の恐喝行為について刑は免除されない。
甲が、同居していない祖父乙を恐喝して同人から現金の交付を受けた場合、甲の恐喝行為について刑は免除されない。
(正答) ✕
(解説)
244条1項は、親族による犯罪に関する特例として、「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」と規定しており、同条は恐喝罪にも準用される(251条)。
甲と祖父乙は、「直系血族」の関係にあるから、甲には恐喝罪が成立する一方で、251条による244条1項の準用により、その刑が免除される。
244条1項は、親族による犯罪に関する特例として、「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」と規定しており、同条は恐喝罪にも準用される(251条)。
甲と祖父乙は、「直系血族」の関係にあるから、甲には恐喝罪が成立する一方で、251条による244条1項の準用により、その刑が免除される。