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盗品等に関する罪

第256条

条文
第256条(盗品譲受け等)
① 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の拘禁刑に処する。
② 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金に処する。
過去問・解説
(R2 予備 第10問 ア)
賄賂として収受された現金は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」に当たる。

(正答)  

(解説)
盗品等関与罪の客体は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」であることを要するところ、賄賂として収受された現金はこれに当たらない。
総合メモ