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共犯
第62条
条文
① 正犯を幇助した者は、従犯とする。
② 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
過去問・解説
(R8 共通 第3問 ア)
窃盗罪の幇助犯が成立するには、幇助行為を終えていることは必要であるが、正犯者が実行に着手したことまでは必要ない。
(正答)✕
(解説)
幇助犯が成立するためには、正犯者が犯罪の実行に着手したことを要する(共犯従属性説)。
したがって、幇助行為が終了していても、正犯者が窃盗の実行に着手しなければ、窃盗罪の幇助犯は成立しない。
第63条
条文
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
過去問・解説
(H19 司法 第8問 2)
窃盗の正犯を幇助した者について、拘禁刑を選択した場合、処断刑は、1月以上5年以下の拘禁刑となる。
(正答) ✕
(解説)
235条は、窃盗罪の有期拘禁刑について、「10年以下の拘禁刑」と規定しているから、窃盗罪の有期拘禁刑の下限と上限は、1カ月以上10年以下である(12条1項)。63条は、従犯の刑について、「正犯の刑を軽減する。」として、必要的減軽を定めており、68条3号は、有期拘禁刑の減軽について、「その長期及び短期の2分の1を減ずる。」と規定している。したがって、窃盗の正犯を幇助した者について、拘禁刑を選択した場合、処断刑は、15日以上5年以下の拘禁刑となる。
第64条
条文
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
過去問・解説
(R3 共通 第12問 ア)
事実を摘示せずに公然と人を侮辱することを教唆した者に、侮辱教唆罪が成立することはない。
(正答) ✕
(解説)
令和4年7月7日施行の改正前刑法下では、侮辱罪の法定刑が「拘留又は科料」のみであったため、侮辱罪の教唆犯も幇助犯も成立する余地がなかった。
しかし、改正刑法下では、侮辱罪の法定刑が「拘留又は科料」から「1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられているから、侮辱罪の教唆犯も幇助犯も成立する余地がある。