第17条(科料)
科料は、1千円以上1万円未満とする。
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短答条文
第17条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 54.1%
(H18 司法 第10問 イ)
受刑者から一定額の財産をはく奪する刑罰が財産刑であるが、わが国の財産刑は、罰金及び過料である。
(正答) ✕
(解説)
9条は、主刑の一つとして「罰金」を挙げている。これに対し、過料は、刑罰ではなく、行政上の秩序罰にすぎない。
全体の正答率 : 48.9%
(H24 司法 第20問 ⑥)
没収は、罰金、科料と並ぶ財産刑の一種である。
(正答) 〇
(解説)
9条は、「死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」と規定している。したがって、「没収」は、「罰金」及び「科料」と並ぶ財産刑の一種である。