現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑法 第19条 - 解答モード
条文
第19条(没収)
① 次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
② 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
① 次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
② 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
過去問・解説
正答率 : 44.4%
(H24 司法 第20問 ①)
刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪を組成した物として偽造文書行使罪における偽造文書がある。
正答率 : 80.0%
(H24 司法 第20問 ②)
刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪行為の用に供した物として殺人に使用された包丁がある。
正答率 : 70.0%
(H24 司法 第20問 ③)
刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪行為によって生じた物として文書偽造罪における偽造文書がある。
正答率 : 11.1%
(H24 司法 第20問 ④)
刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪によって得た物としては、犯罪行為の報酬として得た金銭がある。
正答率 : 71.4%
(H29 司法 第9問 イ)
判決により没収の言渡しをするためには、対象物が判決時に裁判所により押収されている必要がある。
正答率 : 71.4%
(H29 司法 第9問 エ)
窃盗によって取得された盗品は、取得物件であるが、没収できない場合がある。
正答率 : 57.1%
(R3 司法 第11問 2)
犯罪行為の報酬として得た貴金属を売却して得た現金は、追徴ではなく、没収の対象となる。
正答率 : 28.5%
(R3 司法 第11問 4)
犯罪行為によって得た物(刑法第19条第1項第3号)は、犯罪により不当に得た利益を犯人から剥奪する必要があるため、任意的没収ではなく、必要的没収の対象となる。