第19条の2(追徴)
前条第1項第3号又は第4号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
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(H24 司法 第20問 ⑧)
追徴は、没収が不能となった場合に認められる換刑処分である。
(正答) 〇
(解説)
19条の2は、「犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物」(19条1項3号)及び「前号に掲げる物の対価として得た物」(同条項4号)について、「前条第1項第3号又は第4号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。」と規定している。