第98条(加重逃走)
前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
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短答条文
第98条
条文
過去問・解説
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(R8 司法 第17問 ア)
加重逃走罪(刑法第98条)における「二人以上通謀して」とは、同罪の主体二人以上が通謀することであるから、法令により拘禁された者が面会者と通謀して逃走した場合を含まない。
(正答)〇
(解説)
加重逃走罪(98条)における「二人以上通謀して」とは、2人以上の「法令により拘禁された者」(97条)が、共に逃走することを内容とした意思連絡をすることを意味する。
したがって、面会者は「法令により拘禁された者」に当たらないため、「二人以上通謀して」には、法令により拘禁された者が面会者と通謀して逃走した場合を含まない。