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刑法 第14条
条文
第14条(有期拘禁刑の加減の限度)
① 死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。
② 有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
① 死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。
② 有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第10問 ウ)
有期拘禁刑は、1月以上15年以下であり、加重する場合は20年にまで上げることができる。
有期拘禁刑は、1月以上15年以下であり、加重する場合は20年にまで上げることができる。
(正答) ✕
(解説)
12条1項後段は、「有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。」と規定しており、14条2項前段は、「有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ…る。」と規定している。
12条1項後段は、「有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。」と規定しており、14条2項前段は、「有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ…る。」と規定している。
(H21 司法 第18問 イ)
死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を20年とする。
死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を20年とする。
(正答) ✕
(解説)
14条1項は、「死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。」と規定している。
14条1項は、「死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。」と規定している。
(H25 司法 第9問 ウ)
有期拘禁刑は、1月以上15年以下であり、これを加重する場合においては30年にまで上げることができる。
有期拘禁刑は、1月以上15年以下であり、これを加重する場合においては30年にまで上げることができる。
(正答) ✕
(解説)
12条1項後段は、「有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。」と規定しており、14条2項前段は、「有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ…る。」と規定している。
12条1項後段は、「有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。」と規定しており、14条2項前段は、「有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ…る。」と規定している。
(H25 司法 第9問 エ)
有期拘禁刑を減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
有期拘禁刑を減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
(正答) 〇
(解説)
14条2項後段は、「有期拘禁刑を…減軽する場合においては1月未満に下げることができる。」と規定している。
14条2項後段は、「有期拘禁刑を…減軽する場合においては1月未満に下げることができる。」と規定している。
(H30 司法 第9問 イ)
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し、その者を有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とするが、その場合でも拘禁刑20年までしか上げることができない。
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し、その者を有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とするが、その場合でも拘禁刑20年までしか上げることができない。
(正答) ✕
(解説)
56条1項は、「拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。」と規定しており、57条は、「再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とする。」と規定している。
他方で、12条1項後段は、「有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。」と規定しており、14条2項前段は、「有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ…る。」と規定している。
したがって、再犯加重をする場合における有期拘禁刑の上限は、「30年」である。
56条1項は、「拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。」と規定しており、57条は、「再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とする。」と規定している。
他方で、12条1項後段は、「有期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。」と規定しており、14条2項前段は、「有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ…る。」と規定している。
したがって、再犯加重をする場合における有期拘禁刑の上限は、「30年」である。