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刑法 第16条

条文
第16条(拘留)
① 拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。
② 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
過去問・解説
(H18 司法 第10問 ア)
受刑者の自由をはく奪する刑罰が自由刑であるが、わが国の自由刑は、拘禁刑及び勾留である。

(正答)  

(解説)
「拘留」は、「1日以上30日未満」、「刑事施設に拘置する」することを内容とする自由刑である(16条1項)。これに対し、「勾留」は、刑事手続において、被疑者・被告人の逃亡・罪証隠滅の防止を目的として行われる身体拘束であり(刑事訴訟法60条以下、207条1項本文・60条以下)、刑罰ではない。
総合メモ
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