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刑法 第16条
条文
第16条(拘留)
① 拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。
② 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
① 拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する。
② 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。