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刑法 第17条

条文
第17条(科料)
 科料は、1千円以上1万円未満とする。
過去問・解説
(H18 司法 第10問 イ)
受刑者から一定額の財産をはく奪する刑罰が財産刑であるが、わが国の財産刑は、罰金及び過料である。

(正答)  

(解説)
9条は、主刑の一つとして「罰金」を挙げている。これに対し、過料は、刑罰ではなく、行政上の秩序罰にすぎない。

(H24 司法 第20問 ⑥)
没収は、罰金、科料と並ぶ財産刑の一種である。

(正答)  

(解説)
9条は、「死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」と規定している。したがって、「没収」は、「罰金」及び「科料」と並ぶ財産刑の一種である。
総合メモ
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