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刑法 第28条
条文
第28条(仮釈放)
拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
過去問・解説
(H21 司法 第18問 オ)
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の2分の1を経過した後、仮に釈放することができる。
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の2分の1を経過した後、仮に釈放することができる。
(正答) ✕
(解説)
28条は、「拘禁刑に処せられた者に改悛しゅんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を…経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と規定している。
28条は、「拘禁刑に処せられた者に改悛しゅんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を…経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と規定している。
(H30 司法 第9問 ウ)
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
(正答) 〇
(解説)
28条は、「拘禁刑に処せられた者に改悛しゅんの状があるときは、…無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」と規定している。
28条は、「拘禁刑に処せられた者に改悛しゅんの状があるときは、…無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」と規定している。