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刑法 第48条
条文
第48条(罰金の併科等)
① 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第46条第1項の場合は、この限りでない。
② 併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
① 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第46条第1項の場合は、この限りでない。
② 併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。