現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 第48条

条文
第48条(罰金の併科等)
① 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第46条第1項の場合は、この限りでない。
② 併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
過去問・解説
(H22 司法 第19問 1)
甲は、併合罪関係にあるA罪(法定刑は5年以下の拘禁刑)とB罪(法定刑は20万円以下の罰金)を犯して両罪で起訴された。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑2年及び罰金10万円の判決を言い渡すことができる。

(正答)  

(解説)
48条1項本文は、「罰金と他の刑とは、併科する。」と規定している。そして、有期拘禁刑の下限は「1か月」であり(12条1項)、罰金刑の下限は「1万円」である(15条本文)。
したがって、裁判所は、甲に対し、拘禁刑2年及び罰金10万円の判決を言い渡すことができる。
総合メモ
前の条文 次の条文