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刑法 第54条
条文
第54条(一部の行為が2個以上の罪名に触れる場合等の処理)
① 1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
② 第49条第2項の規定は、前項の場合にも、適用する。
① 1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
② 第49条第2項の規定は、前項の場合にも、適用する。
過去問・解説
(H18 司法 第12問 オ)
甲は、一緒にいた乙と丙を同時に殺害する目的で、両名に向けて爆弾1個を投げ付けて爆発させ、両名を死亡させた。甲には、乙に対する殺人罪と丙に対する同罪が成立し、両罪は観念的競合である。
甲は、一緒にいた乙と丙を同時に殺害する目的で、両名に向けて爆弾1個を投げ付けて爆発させ、両名を死亡させた。甲には、乙に対する殺人罪と丙に対する同罪が成立し、両罪は観念的競合である。
(正答) 〇
(解説)
乙に対する殺人罪と丙に対する殺人罪は、両名に向けて爆弾1個を投げて爆発させるという社会的見解上一個の行為によって実現されたものである。
したがって、両罪は「1個の行為が2個以上の罪名に触れ…るとき」として、観念的競合(54条1項前段)となる。
乙に対する殺人罪と丙に対する殺人罪は、両名に向けて爆弾1個を投げて爆発させるという社会的見解上一個の行為によって実現されたものである。
したがって、両罪は「1個の行為が2個以上の罪名に触れ…るとき」として、観念的競合(54条1項前段)となる。
(H20 司法 第19問 3)
牽連犯について有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。
牽連犯について有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。
(正答) ✕
(解説)
54条1項後段は、牽連犯について、「その最も重い刑により処断する。」と規定している。
2個以上の罪のうち「重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする」のは、併合罪加重(45条前段、47条)の場合である。
54条1項後段は、牽連犯について、「その最も重い刑により処断する。」と規定している。
2個以上の罪のうち「重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする」のは、併合罪加重(45条前段、47条)の場合である。
(H24 予備 第8問 エ)
自動車を盗み、これを売却した場合、窃盗罪と盗品等関与罪もしくは詐欺罪とは、それぞれ牽連犯の関係になる。
自動車を盗み、これを売却した場合、窃盗罪と盗品等関与罪もしくは詐欺罪とは、それぞれ牽連犯の関係になる。
(正答) ✕
(解説)
自転車を盗んだ者が、盗品であることを秘してこれを第三者に売却した場合、詐欺罪(246条1項)が成立し得る。
もっとも、ある犯罪行為が「犯罪の手段若しくは結果である」といえるためには、①犯人が主観的にその一方を他方の手段又は結果の関係において実行したこと(主観的牽連性)に加え、②その数罪間にその罪質上通例手段結果の関係が存在すること(客観的牽連性)も必要であるところ、本肢の事例において、窃盗罪と詐欺罪とは、①を満たす一方で②を欠くから、牽連犯(54条1項後段)ではなく、併合罪(45条前段)となる。
自転車を盗んだ者が、盗品であることを秘してこれを第三者に売却した場合、詐欺罪(246条1項)が成立し得る。
もっとも、ある犯罪行為が「犯罪の手段若しくは結果である」といえるためには、①犯人が主観的にその一方を他方の手段又は結果の関係において実行したこと(主観的牽連性)に加え、②その数罪間にその罪質上通例手段結果の関係が存在すること(客観的牽連性)も必要であるところ、本肢の事例において、窃盗罪と詐欺罪とは、①を満たす一方で②を欠くから、牽連犯(54条1項後段)ではなく、併合罪(45条前段)となる。
(H30 司法 第9問 エ)
1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合、それらの罪についていずれも有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。
1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合、それらの罪についていずれも有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。
(正答) ✕
(解説)
54条1項前段は、観念的競合について、「その最も重い刑により処断する。」と規定している。
2個以上の罪のうち「重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする」のは、併合罪加重(45条前段、47条)の場合である。
54条1項前段は、観念的競合について、「その最も重い刑により処断する。」と規定している。
2個以上の罪のうち「重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする」のは、併合罪加重(45条前段、47条)の場合である。