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刑法 第56条
条文
第56条(再犯)
① 拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
② 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
① 拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
② 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
過去問・解説
(H20 司法 第19問 4)
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し、その者を有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し、その者を有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。
(正答) ✕
(解説)
56条1項は、「拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日…から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。」と規定しており、57条は、再犯加重について、「再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とする。」と規定している、
2個以上の罪のうち「重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする」のは、併合罪加重(45条前段、47条)の場合である。
56条1項は、「拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日…から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。」と規定しており、57条は、再犯加重について、「再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とする。」と規定している、
2個以上の罪のうち「重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする」のは、併合罪加重(45条前段、47条)の場合である。
(H22 司法 第19問 5)
甲は、判決により拘禁刑2年、4年間執行猶予(保護観察付き)に処せられ、同判決は確定し、その後執行猶予が取り消されることはなかった。同判決の確定から5年後、甲は、A罪(法定刑は5年以下の拘禁刑)を犯して同罪で起訴された。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑7年6月の判決を言い渡すことができる。
甲は、判決により拘禁刑2年、4年間執行猶予(保護観察付き)に処せられ、同判決は確定し、その後執行猶予が取り消されることはなかった。同判決の確定から5年後、甲は、A罪(法定刑は5年以下の拘禁刑)を犯して同罪で起訴された。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑7年6月の判決を言い渡すことができる。
(正答) ✕
(解説)
56条は、「拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。」と規定している
甲は、執行猶予付きの有罪判決の確定から5年後に、A罪を犯しているにすぎないから、「拘禁刑に処せられた者が…その執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合」に当たらない。
したがって、甲は「再犯」に当たらないから、裁判所は、甲に対し、再犯加重(57条)により、拘禁刑7年6月の判決を言い渡すことはできない。
56条は、「拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。」と規定している
甲は、執行猶予付きの有罪判決の確定から5年後に、A罪を犯しているにすぎないから、「拘禁刑に処せられた者が…その執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合」に当たらない。
したがって、甲は「再犯」に当たらないから、裁判所は、甲に対し、再犯加重(57条)により、拘禁刑7年6月の判決を言い渡すことはできない。