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短答条文

第62条

条文
第62条(幇助)
① 正犯を幇助した者は、従犯とする。
② 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
過去問・解説
(R8 共通 第3問 ア)
窃盗罪の幇助犯が成立するには、幇助行為を終えていることは必要であるが、正犯者が実行に着手したことまでは必要ない。

(正答)✕

(解説)
幇助犯が成立するためには、正犯者が犯罪の実行に着手したことを要する(共犯従属性説)。
したがって、幇助行為が終了していても、正犯者が窃盗の実行に着手しなければ、窃盗罪の幇助犯は成立しない。
総合メモ