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刑法 第105条の2

条文
第105条の2(証人等威迫)
 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
過去問・解説
(H29 共通 第14問 オ)
犯人が自己の刑事事件の裁判に必要な知識を有する証人を威迫した場合、証人等威迫罪が成立する。

(正答)  

(解説)
犯人が自己の刑事事件の裁判に必要な知識を有する証人を威迫した場合、「自己…の刑事事件の…審判に必要な知識を有すると認められる者…に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに…強談威迫の行為をした」として、証人等威迫罪(105条の2)が成立する。
総合メモ
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