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刑法 第109条

条文
第109条(非現住建造物等放火)
① 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
② 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
過去問・解説
(R2 共通 第14問 1)
甲が自己の所有する空き家に放火したが、公共の危険が生じなかった場合、甲には、非現住建造物等放火未遂罪が成立する。

(正答)  

(解説)
109条2項は、自己所有非現住建造物等放火罪について、「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。」と規定しており、本罪の未遂は不可罰である(112条でも、未遂処罰の対象として109条2項は挙げられていない。)。したがって、甲には、自己所有非現住建造物放火未遂罪は成立しない。
総合メモ
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