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刑法 第110条
条文
第110条(建造物等以外放火)
① 放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
① 放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
② 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。