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刑法 第139条

条文
第139条(あへん煙吸食及び場所提供)
① あへん煙を吸食した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
② あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。
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