現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑法 第185条

条文
第185条(賭博)
 賭博をした者は、50万円以下の拘禁刑又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文