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刑法 第186条

条文
第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
① 常習として賭博をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。
② 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
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