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刑法 第244条

条文
第244条(親族間の犯罪に関する特例)
① 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
② 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
③ 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
過去問・解説
(R2 司法 第10問 4)
甲が、友人乙を教唆して、乙の実父丙が所有し、管理している自動車を窃取させた場合、甲の窃盗教唆行為について刑は免除されない。

(正答)  

(解説)
244条は、親族による犯罪に関する特例として、1項において「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。」と規定し、3項において「前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。」と規定している。
乙には窃盗罪(235条)が成立するところ、丙は乙の実父であるため、乙については、「直系血族…との間で第235条の罪…を犯した者」として、244条1項の適用により、その刑が免除される。
これに対し、窃盗罪の教唆犯(61条1項、235条)が成立するところ、甲と丙は親族関係にないため、甲は、「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪…を犯した者」に当たらないし、244条3項は、「前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。」と規定している。したがって、甲については、刑は免除されない。なお、244条1項の「刑を免除」の法的性格を一身的処罰阻却事由と解する立場からは、244条3項は当然の注意規定であると解することになる。
総合メモ
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