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当事者能力 - 解答モード

法人格のない社団 最一小判昭和42年10月19日

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概要
普通地方公共団体の区域に属する特定地域の住民により結成された任意団体であつて、当該地方公共団体の下部行政区画でも、財産区でもなく、原判示のような規約に基づいて存続・活動しているもの(原判決理由参照)は、法人格のない社団に当たると解すべきである。
判例
事案:三田市内の特定の住民によって構成される団体が、建物の賃借人に対して賃貸借契約の解除を主張し建物の明け渡しを求める訴訟を提起した事案において、普通地方公共団体の区域に属する特定地域の住民により結成された任意団体が法人格のない社団に当たるか否か問題となった。

判旨:「法人格のない社団すなわち権利能力のない社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原理が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要することは、当裁判所の判例とするところである(昭和35年(オ)第1029号、同39年10月15日第一小法廷判決、民集18巻8号1671頁)。原判決の確定するところによれば、被上告人区は、古くより三田市A(市制施行前はA町)B番区通称新地と称する地域に居住する住民により、その福祉のため各般の事業を営むことを目的として結成された任意団体であって、同市Aに属する最下部の行政区画でも、また財産区でもなく、区長、区長代理者(副区長)、評議員、組長等の役員の選出、役員会および区民総会の運営(その議決は多数決による)、財産の管理、事業の内容等につき規約を有し、これに基づいて存続・活動しているというのであるから、原審が以上の事実関係のもとにおいて、被上告人区をもって権利能力のない社団としての実体を有するものと認め、これにつき民訴法46条(現:29条)の適用を肯定した判断は、上記判例に照らして、正当として是認しうる。」
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%

(R4 予備 第31問 エ)
普通地方公共団体の区域に属する特定地域の住民により、その福祉のため各般の事業を営むことを目的として結成された任意団体であって、当該地方公共団体の下部行政区画ではなく、代表者たる区長、評議員等の役員の選出、多数決の原則による役員会及び区民総会の運営、財産の管理、事業の内容等につき規約を有し、これに基づいて存続・活動しているものは、当事者能力を有する。

(正答)

(解説)
29条は、「法人でない社団…で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭42.10.19)は、本肢と同種の事案において、「被上告人区は、古くより三田市A…B番区通称新地と称する地域に居住する住民により、その福祉のため各般の事業を営むことを目的として結成された任意団体であって、同市Aに属する最下部の行政区画でも、また財産区でもなく、区長、区長代理者(副区長)、評議員、組長等の役員の選出、役員会および区民総会の運営(その議決は多数決による)、財産の管理、事業の内容等につき規約を有し、これに基づいて存続・活動しているというのであるから、原審が以上の事実関係のもとにおいて、被上告人区をもって権利能力のない社団としての実体を有するものと認め、これにつき民訴法46条(現:29条)の適用を肯定した判断は…正当として是認しうる。」として、任意団体であっても、一定の条件のもと、当事者能力を肯定している。

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民法上の組合の当事者能力 最三小判昭和37年12月18日

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概要
代表者の定めがある民法上の組合は、訴訟当事者能力を有する。
判例
事案:民法上の組合であるB債権管理委員会が、Dに対して訴えを提起した事案において、民法上の組合の訴訟当事者能力が問題となった。

判旨:「原判決を通読すれば、原審は、被上告人B債権管理委員会を以って、訴外D株式会社に対して債権を有するE銀行G支店、F銀行H支店及びI (旧称J) 銀行K支店の三者が、それぞれの有する右債権を出資し同会社の経営を管理してその営業の再建整備を図ると共に、協力して三者それぞれの有する右債権を保全回収するため、民法上の任意組合として結成しLを代表者とした三者の協同組織である旨認定判断して居るものと解すべきである。かかる組合は、民訴46条(現:29条)所定の『権利能力なき社団にして代表者の定あるもの』として訴訟上の当事者能力のあることは、累次の大審院判例の趣旨とする所であって、現在維持せられて居る。(昭和10年(オ)第295号、同年5月28日大審民事部判決、大審民集14巻1191頁、昭和15年(オ)第304号同15年7月20日大審民事部判決、大審民集19巻1210頁参照、)」
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%

(R4 予備 第31問 オ)
ある会社に対して債権を有する三者が、それぞれの有する債権を出資し当該会社の経営を管理してその営業の再建整備を図ると共に、協力して三者それぞれの有する債権を保全回収するため、民法上の任意組合として結成し、代表者を定めたものは、当事者能力を有する。

(正答)

(解説)
29条は、「法人でない社団…で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭37.12.18)は、「銀行K支店の三者が、それぞれの有する右債権を出資し同会社の経営を管理してその営業の再建整備を図ると共に、協力して三者それぞれの有する右債権を保全回収するため、民法上の任意組合として結成しLを代表者とした三者の協同組織…は、民訴46条(現:29条)所定の『権利能力なき社団にして代表者の定あるもの』として訴訟上の当事者能力のあることは、累次の大審院判例の趣旨とする所であって、現在維持せられて居る。」としている。

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