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訴え(裁判上の請求による時効の完成猶予等) - 解答モード

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訴訟上の留置権の抗弁と被担保債権の消滅時効の完成猶予 最大判昭和38年10月30日

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概要
留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について消滅時効中断(現:完成猶予)の効力があり、かつ、その効力は、右抗弁の撤回されてない限り、その訴訟係属中存続するものと解すべきである。
判例
事案:被担保債権の債務者が原告である訴訟において留置権の抗弁が提出された事案において、訴訟上の留置権の抗弁と被担保債権の消滅時効の中断(現:完成猶予)の関係が問題となった。

判旨:「民法300条は『留置権ノ行使ハ債権ノ消滅時効ノ進行ヲ妨ケス』と規定する。その趣旨は、留置権によって目的物を留置するだけでは、留置権の行使に止り、被担保債権の行使ではないから、被担保債権の消滅時効の中断、停止(現:完成猶予、更新)の効力を生ずるものでないことを規定したものと解するのを相当とする。…しかし訴訟上の留置権の抗弁は、これを撤回しない限り、当該訴訟の係属中継続して目的物の引渡を拒否する効力を有するものであり、従って、該訴訟が被担保債権の債務者を相手方とするものである場合においては、右抗弁における被担保債権についての権利主張も継続してなされているものといい得べく、時効中断(現:完成猶予)の効力も訴訟係属中存続するものと解すべきである。そして、当該訴訟の終結後6ケ月内に他の強力な中断事由に訴えれば、時効中断の効力は維持されるものと解する。然らば、本件留置権の主張は裁判上の請求としての時効中断の効力は有しないが、訴訟係属中継続して時効中断の効力を有するものであるから、本件につき被担保債権の時効は完成しないとして、留置権の存続を肯定した原判決の判断は、結局これを正当として是認し得るものというべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(H18 司法 第70問 2)
Aは、Bに対し、金銭債権(以下「甲債権」という。)を有している。Aが動産の上に甲債権を担保するための留置権を有しており、Bからの当該動産の引渡請求訴訟においてAが留置権の抗弁を主張した場合でも、その後に甲債権の消滅時効期間が経過すれば、Bは、当該訴訟において、同債権の時効消滅を主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(最大判昭38.10.30)は、「訴訟上の留置権の抗弁は、…該訴訟が被担保債権の債務者を相手方とするものである場合においては、右抗弁における被担保債権についての権利主張も継続してなされているものといい得べく、時効中断(現:完成猶予)の効力も訴訟係属中存続するものと解すべきである。そして、当該訴訟の終結後6ケ月内に他の強力な中断事由に訴えれば、時効中断の効力は維持される…。」としている。
本肢では、Bからの当該動産の引渡請求訴訟においてAが留置権の抗弁を主張した場合、甲債権につき、時効完成猶予の効力が当該訴訟の係属中存続するため、消滅時効期間を経過しても、訴訟が係属している限りは時効消滅しない。
したがって、Bは、甲債権の時効消滅を主張することができない。

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債権者代位訴訟の提起と消滅時効の完成猶予等 大判昭和15年3月15日

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概要
債権者代位訴訟においては、代位行使される債権について時効の完成猶予効が生じる。
判例
事案:債権者代位訴訟において、代位行使される債権について時効の完成猶予効が生じるかが問題となった。

判旨:「間接訴権ハ債権者カ自己ノ債権ヲ保全スル為債務者ノ権利ヲ行使スルモノナレハ債権者カ自己ノ債権ヲ保全センカ為ニハ必然的ニ債務者ノ財産ニ属スル権利ヲ保存セサルヘカラス蓋シ債権ハ畢竟債務者ノ財産ヨリ満足ヲ受クルコトヲ其ノ主要ナル目的トスルモノナルカ故ナリ民法第四百二十三条第二項但書ノ規定ニ依レハ債権者ハ自己ノ債権ヲ保全スルカ為ニハ弁済期ノ到来セサル前ニ於テモ債務者ノ権利ヲ保存シ得ルコト即債務者ノ債権カ将ニ時効ノ完成ニ因リ消滅セントスルトキハ之ヲ中断スルカ如キ行為ヲ為シ得ルコトヲ認メタリ而シテ債務者ノ権利ヲ保存スルテフ観念ハ債権者カ債務者ノ権利ヲ行使シタルトキハ当然ニ債務者ニ帰属スルモノニシテ債務者自身カ其ノ権利ヲ行使シタルト同一ノ効果ヲ生シタルコトヲ表明シタルニ外ナラス蓋シ若シ然ラスンハ民法カ此ノ法律制度ヲ設ケタル趣旨ヲ没却スルニ至レハナリ斯ノ如ク権利行使ノ効果カ当然ニ債務者ニ帰属スルコトハ取リモ直サス総債権者ノ利益ニ帰スルモノナリ蓋シ債務者ノ権利カ特定ノ債権ニ付担保権ノ設定ナキ限リ一般債権者ノ債権ノ満足ヲ与フルコトトナルカ故ナリ」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H23 予備 第45問 2)
Aに対して売買代金債権を有すると主張するXが、Aに代位して、AのYに対する貸金債権に基づき、Yに対して当該貸金の返還を求める訴えを提起した。
Xが訴えを提起した時点で、AのYに対する貸金債権について時効の完成猶予の効力が生ずる。(改題)

(正答)

(解説)
判例(大判昭15.3.15)は、「債務者ノ権利ヲ保存スルテフ観念ハ債権者カ債務者ノ権利ヲ行使シタルトキハ当然ニ債務者ニ帰属スルモノニシテ債務者自身カ其ノ権利ヲ行使シタルト同一ノ効果ヲ生シタルコトヲ表明シタルニ外ナラス」として、債権者代位訴訟においては、代位行使される債権について時効中断効(現:完成猶予効)が生じることを示している。
したがって、Xが訴えを提起した時点で、被代位債権であるAのYに対する貸金債権について、時効の完成猶予の効力が生ずる。

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債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴えの提起と消滅時効の完成猶予等の範囲 最二小判昭和34年2月20日

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概要
1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨明示して訴の提起があつた場合、訴提起による消滅時効中断(現:完成猶予)の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ残部におよばない。
判例
事案:債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴が提起された事案において、消滅時効中断(現:完成猶予)の範囲が問題となった。

判旨:「ところで、1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合、原告が裁判所に対し主文において判断すべきことを求めているのは債権の一部の存否であって全部の存否でないことが明らかであるから、訴訟物となるのは右債権の一部であって全部ではない。それ故、債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴の提起があった場合、訴提起による消滅時効中断の効力(現:完成猶予)。は、その一部の範囲においてのみ生じ、その後時効完成前残部につき請求を拡張すれば、残部についての時効は、拡張の書面を裁判所に提出したとき中断するものと解すべきである。…若し、これに反し、かかる場合訴提起と共に債権全部につき時効の中断(現:完成猶予)を生ずるとの見解をとるときは、訴提起当時原告自身裁判上請求しない旨明示している残部についてまで訴提起当時時効が中断(現:完成猶予)したと認めることになるのであって、このような不合理な結果は到底是認し得ない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H18 司法 第62問 2)
明示的一部請求訴訟においては債権全部についての審判が必要とされるので、時効の完成猶予の効力は債権全部について生じる。(改題)

(正答)

(解説)
判例(最判昭34.2.20)は、「債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴の提起があった場合、訴提起による消滅時効中断(現:完成猶予)の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ…る。」としている。

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重複起訴訴訟解消のため前訴が取り下げられた場合における前訴の提起による時効の完成猶予 最三小判昭和50年11月28日

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概要
二重訴訟を解消するために前訴が取り下げられても、前訴の請求がそのまま後訴においても維持されている場合は、前訴の提起により生じた時効中断(現:完成猶予)の効力は消滅しない。
判例
事案:二重訴訟解消のため前訴が取り下げられた事案において、前訴の提起による時効中断の効力が消滅するかが問題となった。

判旨:「訴の提起が時効中断の効力を生ずるのは、訴の提起により権利主張がされ、かつ、権利について判決による公権的判断がされることになるからであり、訴が取り下げられたときに訴の提起による時効中断の効力が生じないのは、訴の取下は、通常、訴の提起による権利主張をやめ、かつ、権利についての判決による公権的判断を受ける機会を放棄することにほかならないからである。そうすると、訴の取下が、権利主張をやめたものでもなく、権利についての判決による公権的判断を受ける機会を放棄したものでもないような場合には、訴を取り下げても訴の提起による時効中断の効力は存続すると解するのを相当とする。 …被上告人所有の本件土地について、昭和23年7月2日付で自作農創設特別措置法に基づく買収処分及び辻本浅太郎への売渡処分がされ、同25年4月4日右浅太郎のための所有権取得登記がされ、更に浅太郎は右土地を辻本秀雄に贈与し、同29年11月30日秀雄のための所有権取得登記がされた。そこで、被上告人は、昭和33年4月7日大阪府知事を相手方として、大阪地方裁判所に訴を提起し、右買収処分、売渡処分の無効確認等を求めるとともに、右訴において、辻本浅太郎、辻本秀雄を相手方として、その各所有権取得登記の抹消登記手続を求めた(大阪地方裁判所昭和33年(行)第21の2号事件、以下『旧訴』という。)。右訴提起当時浅太郎が死亡していたので、被上告人は、昭和39年3月27日浅太郎の相続人らを相手方として、浅太郎の右所有権取得登記の抹消登記手続を求めるとともに、辻本秀雄以降の本件土地の譲受人らを相手方として、各その所有権取得登記の抹消登記手続を求める本訴を大阪地方裁判所に提起した。旧訴と本訴は、別個に審理されていたが、のちに併合され、辻本秀雄に対する訴が重複していることが明らかとなり、被上告人は、そのうちの一方を取り下げることとなったが、その際、旧訴中の買収処分、売渡処分の無効確認を求める部分等がすでにその必要がなくなったなどしたので、手続の便宜上旧訴を取り下げ本訴を追行することとしたものである。 右事実によると、被上告人の旧訴の取下は、権利主張をやめたものでもなく、権利についての判決による公権的判断を受ける機会を放棄したものでもないのであるから、右訴の取下によって訴の提起による時効中断の効力は消滅しないといわなければならない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(H18 司法 第70問 4)
Aは、Bに対し、金銭債権(以下「甲債権」という。)を有している。AのBに対する甲債権に基づく金銭の支払請求訴訟が二重に係属し、別個に審理されていた場合において、その後、その口頭弁論が併合され、前訴を維持する必要がなくなったとして、Aが前訴を取り下げ、後訴を追行するときは、前訴の提起によって生じた甲債権の消滅時効の完成猶予の効果は消滅しない。(改題)

(正答)

(解説)
判例(最判昭50.11.28)は、「訴の取下が、権利主張をやめたものでもなく、権利についての判決による公権的判断を受ける機会を放棄したものでもないような場合には、訴を取り下げても訴の提起による時効中断(現:完成猶予)の効力は存続する…。」とした上で、二重起訴解消のための前訴の取下げについて、「権利主張をやめたものでもなく、権利についての判決による公権的判断を受ける機会を放棄したものでもないような場合」に当たるとしている。

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