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判決(既判力 | 客観的範囲) - 解答モード

1個の債権の数量的な一部請求についての判決の既判力の客観的範囲 最二小判昭和37年8月10日

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概要
1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合に、右一部請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ばない。
判例
事案:1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えが提起された事案において、その判決の既判力の客観的範囲が問題となった。

判旨:「1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合は、訴訟物となるのは右債権の一部の存否のみであって、全部の存否ではなく、従って右一部の請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ばないと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50%

(H18 司法 第62問 1)
明示的一部請求訴訟においては債権全部についての審判が必要とされるので、一部請求部分が棄却された場合には、残額請求は既判力に反し許されない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭37.8.10)は、「1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合は、訴訟物となるのは右債権の一部の存否のみであって…一部の請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ばない…。」としている。
したがって、明示的一部請求訴訟においては、残部請求に既判力が及ばないから、残額請求は既判力に反せず適法である。


全体の正答率 : 100%

(H26 共通 第71問 ア)
XはYと締結した自らを注文主とする建物建築請負契約をYの債務不履行を理由に工事完成前に解除し、Yを被告として、総額1000万円の損害賠償債権のうちの一部であることを明示して400万円の支払を求める訴えを提起した。
Yから何らの抗弁が提出されることなくXの請求を全部認容する判決が確定したときは、この確定判決の既判力は、残部の請求に及ばない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭37.8.10)は、本肢と同種の事案において、「1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合は…一部の請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ばない…。」としている。
したがって、Xが得た確定判決の既判力は、残部の請求に及ばない。


全体の正答率 : 100%

(R4 予備 第33問 ウ)
XがYに対して総額1000万円のうち200万円の支払を求めることを明示した上で提起した貸金の返還を求める訴え(前訴)について弁済を理由として請求を棄却する判決が確定した後、XがYに対して前記貸金の残額800万円の支払を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、Xの請求を認容することは、前訴の確定判決の既判力に抵触しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭37.8.10)は、「1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合は、訴訟物となるのは右債権の一部の存否のみであって…一部の請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ばない…。」としている。
したがって、既判力が生じるのは、XのYに対する貸金1000万円のうちの200万円の部分であるから、XがYに対して前記貸金の残額800万円の支払を求める訴え(後訴)を提起し、後訴裁判所が、Xの請求を認容したとしても、前訴の確定判決の既判力には抵触しない。

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金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することの許否 最二小判平成10年6月12日

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概要
金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されない。
判例
事案:金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が、残部請求の訴えを提起した事案において、かかる残部請求が許されないかが問題となった。

判旨:「1個の金銭債権の数量的一部請求は、当該債権が存在しその額は一定額を下回らないことを主張して右額の限度でこれを請求するものであり、債権の特定の一部を請求するものではないから、このような請求の当否を判断するためには、おのずから債権の全部について審理判断することが必要になる。すなわち、裁判所は、当該債権の全部について当事者の主張する発生、消滅の原因事実の存否を判断し、債権の一部の消滅が認められるときは債権の総額からこれを控除して口頭弁論終結時における債権の現存額を確定し(最高裁平成2年(オ)第1146号同6年11月22日第三小法廷判決・民集48巻7号1355頁参照)、現存額が一部請求の額以上であるときは右請求を認容し、現存額が請求額に満たないときは現存額の限度でこれを認容し、債権が全く現存しないときは右請求を棄却するのであって、当事者双方の主張立証の範囲、程度も、通常は債権の全部が請求されている場合と変わるところはない。数量的一部請求を全部又は一部棄却する旨の判決は、このように債権の全部について行われた審理の結果に基づいて、当該債権が全く現存しないか又は一部として請求された額に満たない額しか現存しないとの判断を示すものであって、言い換えれば、後に残部として請求し得る部分が存在しないとの判断を示すものにほかならない。したがって、右判決が確定した後に原告が残部請求の訴えを提起することは、実質的には前訴で認められなかった請求及び主張を蒸し返すものであり、前訴の確定判決によって当該債権の全部について紛争が解決されたとの被告の合理的期待に反し、被告に二重の応訴の負担を強いるものというべきである。以上の点に照らすと、金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されないと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H26 共通 第71問 ウ)
XはYと締結した自らを注文主とする建物建築請負契約をYの債務不履行を理由に工事完成前に解除し、Yを被告として、総額1000万円の損害賠償債権のうちの一部であることを明示して400万円の支払を求める訴えを提起した。 
Yの債務不履行が認められないとしてXの請求を棄却する判決が確定したときは、XがYに対し残部の支払を求める訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されない。

(正答)

(解説)
判例(最判平10.6.12)は、「金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されない…。」としている。
したがって、Yの債務不履行が認められないとしてXの請求を棄却する判決が確定したときは、XがYに対し残部の支払を求める訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されない。


全体の正答率 : 100%

(H30 予備 第41問 2)
XがYに対して1000万円の貸金債権の一部として100万円の支払を求める訴訟において、1000万円の貸付けはあったが940万円は弁済されたとして、60万円の限度で請求を認容する判決が確定した場合に、Xは、Yに対し、貸金1000万円のうち前訴で請求しなかった900万円の支払を求める訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平10.6.12)は、「金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されない…。」としている。
したがって、Xが前訴において請求しなかった900万円の支払を求める訴えを提起することは、特段の事情のない限り、信義則に反して許されない。

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相続財産の限度での支払いを命ずる判決が確定した場合における判決の効力(既判力に準ずる効力) 最二小判昭和49年4月26日

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概要
被相続人に対する債権について、債権者と相続人との間の前訴において、相続人の限定承認が認められ、相続財産の限度での支払いを命ずる判決が確定しているときは、債権者は相続人に対し、後訴において、判決の基礎となる事実審の口頭弁論終結時以前に存在した限定承認と相容れない事実を主張してその債権につき無留保の判決を求めることはできない。
判例
事案:相続財産の限度での支払いを命ずる判決が確定したが、かかる判決と相容れない主張がなされた事案において、判決の基礎となる事実審の口頭弁論終結時以前に存在した限定承認と相容れない事実を主張してその債権につき無留保の判決を求めることができるかが問題となった。

判旨:「被相続人の債務につき債権者より相続人に対し給付の訴が提起され、右訴訟において該債務の存在とともに相続人の限定承認の事実も認められたときは、裁判所は、債務名義上相続人の限定責任を明らかにするため、判決主文において、相続人に対し相続財産の限度で右債務の支払を命ずべきである。ところで、右のように相続財産の限度で支払を命じた、いわゆる留保付判決が確定した後において、債権者が、右訴訟の第2審口頭弁論終結時以前に存在した限定承認と相容れない事実(たとえば民法921条の法定単純承認の事実)を主張して、右債権につき無留保の判決を得るため新たに訴を提起することは許されないものと解すべきである。けだし、前訴の訴訟物は、直接には、給付請求権即ち債権(相続債務)の存在及びその範囲であるが、限定承認の存在及び効力も、これに準ずるものとして審理判断されるのみならず、限定承認が認められたときは前述のように主文においてそのことが明示されるのであるから、限定承認の存在及び効力についての前訴の判断に関しては、既判力に準ずる効力があると考えるべきであるし、また民訴法545条2項(現:民事執行法35条2項)によると、確定判決に対する請求異議の訴は、異議を主張することを要する口頭弁論の終結後に生じた原因に基づいてのみ提起することができるとされているが、その法意は、権利関係の安定、訴訟経済及び訴訟上の信義則等の観点から、判決の基礎となる口頭弁論において主張することのできた事由に基づいて判決の効力をその確定後に左右することは許されないとするにあると解すべきであり、右趣旨に照らすと、債権者が前訴において主張することのできた前述のごとき事実を主張して、前訴の確定判決が認めた限定承認の存在及び効力を争うことも同様に許されないものと考えられるからである。そして、右のことは、債権者の給付請求に対し相続人から限定承認の主張が提出され、これが認められて留保付判決がされた場合であると、債権者がみずから留保付で請求をし留保付判決がされた場合であるとによって異なるところはないと解すべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50%

(H18 司法 第58問 3)
XのYに対する1000万円の貸金返還請求訴訟において、Yが限定承認の抗弁を主張し、相続財産の限度で支払えとの判決が確定した後、XがYに相続財産の一部の隠匿があったとして、改めて責任限定のない判決を求めて、同一の訴えを提起した。この場合、Xの後訴請求には前訴判決の効力は及ばない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭49.4.26)は、「相続財産の限度で支払を命じた、いわゆる留保付判決が確定した後において、債権者が、…限定承認と相容れない事実…を主張して、右債権につき無留保の判決を得るため新たに訴を提起することは許されない…。」として、後訴請求に前訴確定判決の既判力が及ぶことを示している。
したがって、Xの後訴請求にも、前訴確定判決の既判力が及ぶ。


全体の正答率 : 100%

(H28 予備 第36問 5)
被相続人の貸金債務につき相続人が貸主から提起された貸金返還請求訴訟において、被告である相続人の限定承認の事実が認められ、相続財産の限度での債務の支払を命じる留保付判決が確定した場合には、貸主は、口頭弁論の終結の前に法定単純承認の事実があったとして、限定承認の効力を争い、無留保の判決を得るため、改めて貸金返還請求訴訟を提起することは、許されない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭49.4.26)は、本肢と同種の事案において、「相続財産の限度で支払を命じた、いわゆる留保付判決か確定した後において、債権者が、…限定承認と相容れない事実…を主張して、右債権につき無留保の判決を得るため新たに訴を提起することは許されない…。」としている。


全体の正答率 : 100%

(R1 予備 第42問 5)
相続財産に属する債務の債権者が相続人に対してその債務の弁済を求める訴訟において、相続人が主張する限定承認の事実を認めることができる場合には、裁判所は、相続によって得た財産の限度で当該債務の弁済を命ずる判決をすることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭49.4.26)は、「被相続人の債務につき債権者より相続人に対し給付の訴が提起され、右訴訟において該債務の存在とともに相続人の限定承認の事実も認められたときは、裁判所は、債務名義上相続人の限定責任を明らかにするため、判決主文において、相続人に対し相続財産の限度で右債務の支払を命ずべきである。」としている。


全体の正答率 : 50%

(R4 予備 第33問 イ)
XがYに対して提起した500万円の貸金の返還を求める訴え(前訴)について、Yによる限定承認の抗弁を容れ、Yに対して相続によって得た財産の限度で500万円の支払を命ずる判決が確定した後、XがYに対して相続財産の範囲にかかわらず前記貸金の返還を求める訴え(後訴)を提起した場合に、後訴裁判所が、前訴基準時前の法定単純承認事由に基づき、Yに対して相続財産の範囲にかかわらず500万円の支払を命ずることは、前訴の確定判決の既判力に抵触し、許されない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭49.4.26)は、「相続財産の限度で支払を命じた、いわゆる留保付判決が確定した後において、債権者が、…限定承認と相容れない事実…を主張して、右債権につき無留保の判決を得るため新たに訴を提起することは許されないものと解すべきである。」としているところ、これは、「既判力に準ずる効力」によるものであって、既判力によって許されないわけではない。

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