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民事訴訟法 当事者選定の効力の認められた一事例 最一小判昭和33年4月17日 - 解答モード

概要
同種の債権を有する者17名の代理人が、右債権につき一括して債務者以外の第三者との間に連帯保証契約を締結したことを原因とし、右第三者に対してその契約上の債務の履行を求める場合、右債権者17名は、47条第1項(現:30条1項)にいわゆる「共同ノ利益ヲ有スル多数者」に該当し、その当事者の選定は有効と解すべきである。
判例
事案:同種の債権を有する者17名の代理人が、そのうちの1人を原告となるべきものとして選定した事案において、これらの17名が47条第1項(現:30条)の定める「共同ノ利益ヲ有スル多数者」に該当するか否か問題となった。

判旨:「原判決の確定した本件の経過事実関係の下においては、原判決が本件訴訟の目的たる権利は、被上告人(被控訴人)全員につき同一の事実上及び法律上の原因に基くものというべく、しかも、本訴における当事者双方の主要な攻撃防禦の方法は被上告人全員につき共通であると認められるので、被上告人17名は民訴47条1項(現:30条1項)にいわゆる『共同ノ利益ヲ有スル多数者』に該当するものと解すべきであるとの判示を正当としてこれを是認することができる。」
過去問・解説
全体の正答率 : 60%

(R1 予備 第32問 ア)
訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法が共通である複数の者は、民事訴訟法第30条第1項の「共同の利益を有する多数の者」に当たる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.4.17)は、「本件訴訟の目的たる権利は、被上告人(被控訴人)全員につき同一の事実上及び法律上の原因に基くものというべく、しかも、本訴における当事者双方の主要な攻撃防禦の方法は被上告人全員につき共通であると認められるので、被上告人17名は民訴47条1項(現:30条1項)にいわゆる『共同ノ利益ヲ有スル多数者』に該当する…。」としている。

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