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民事訴訟法 選定当事者の和解の権限 最三小判昭和43年8月27日 - 解答モード

概要
選定当事者は、選定者から特別の委任を受けないでも、訴訟上の和解をすることができ、その権限は、選定行為においてもこれを制限することができないものと解すべきである。
判例
事案:和解の権限を授与されていない選定当事者が和解を行った事案において、選定当事者の和解の権限の有無が問題となった。

判旨:「次に論旨は、選定当事者である上告人らが選定者Dから和解の権限を与えられていなかったから、本件和解は無効であると主張する。しかし、選定当事者は、訴訟代理人ではなく当事者であるから、その権限については民訴法81条2項(現:55条2項)の適用を受けず、訴訟上の和解を含むいっさいの訴訟行為を特別の委任なしに行なうことができるものであり、かつ、選定行為においてもその権限を制限することのできないものであって、たとい和解を禁ずる等権限の制限を付した選定をしても、その選定は、制限部分が無効であり、無制限の選定としての効力を生ずるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 60%

(R1 予備 第32問 ウ)
選定当事者は、選定者の特別の授権がなければ、選定者のために訴えの取下げ、和解並びに請求の放棄及び認諾をすることができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.8.27)は、「選定当事者は、訴訟代理人ではなく当事者であるから、その権限については民訴法81条2項(現:55条2項)の適用を受けず、訴訟上の和解を含むいっさいの訴訟行為を特別の委任なしに行なうことができる。」としている。
したがって、選定当事者は、選定者の特別の授権がなくとも、選定者のために訴えの取下げ、和解並びに請求の放棄及び認諾をすることができる。

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