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民事訴訟法 弁護士法25条1号に違反する訴訟行為の有効性 最大判昭和38年10月30日 - 解答モード
概要
弁護士法25条1号違反の訴訟行為であっても、相手方がこれを知り又は知り得たにもかかわらず異議を述べることなく訴訟手続を進行させ、口頭弁論が終結したときは、相手方は、その後に無効を主張することは許されないと解する。
判例
事案:原告訴訟代理人が弁護士法25条1号に違反する訴訟行為を行った事案において、かかる行為の有効性が問題となった。
判旨:「弁護士法25条1号において、弁護士は相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件については、その職務を行ってはならないと規定している…弁護士が右禁止規定に違反して職務を行ったときは、同法所定の懲戒に服すべきはもちろんであるが(同法56条参照)、かかる事件につき当該弁護士のした訴訟行為の効力については、同法又は訴訟法上直接の規定がない…前記法条は弁護士の品位の保持と当事者の保護とを目的とするものであることは前述のとおりであるから、弁護士の遵守すべき職務規定に違背した弁護士をして懲戒に服せしめることは、固より当然であるが、単にこれを懲戒の原因とするに止め、その訴訟行為の効力には何らの影響を及ぼさず、完全に有効なものとすることは、同条立法の目的の一である相手方たる一方の当事者の保護に欠くるものと言わなければならない。従って、同条違反の訴訟行為については、相手方たる当事者は、これに異議を述べ、裁判所に対しその行為の排除を求めることができるものと解するのが相当である。
しかし、他面相手方たる当事者において、これに同意し又はその違背を知り若しくは知り得べかりしにかかわらず、何ら異議を述べない場合には、最早かかる当事者を保護する必要はなく、却って当該訴訟行為を無効とすることは訴訟手続の安定と訴訟経済を著しく害することになるのみならず、当該弁護士を信頼して、これに訴訟行為を委任した他の一方の当事者をして不測の損害を蒙らしめる結果となる。従って、相手方たる当事者が弁護士に前記禁止規定違反のあることを知り又は知り得べかりしにかかわらず何ら異議を述べることなく訴訟手続を進行せしめ、第2審の口頭弁論を終結せしめたときは、当該訴訟行為は完全にその効力を生じ、弁護士法の禁止規定に違反することを理由として、その無効を主張することは許されないものと解するのが相当である。」
判旨:「弁護士法25条1号において、弁護士は相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件については、その職務を行ってはならないと規定している…弁護士が右禁止規定に違反して職務を行ったときは、同法所定の懲戒に服すべきはもちろんであるが(同法56条参照)、かかる事件につき当該弁護士のした訴訟行為の効力については、同法又は訴訟法上直接の規定がない…前記法条は弁護士の品位の保持と当事者の保護とを目的とするものであることは前述のとおりであるから、弁護士の遵守すべき職務規定に違背した弁護士をして懲戒に服せしめることは、固より当然であるが、単にこれを懲戒の原因とするに止め、その訴訟行為の効力には何らの影響を及ぼさず、完全に有効なものとすることは、同条立法の目的の一である相手方たる一方の当事者の保護に欠くるものと言わなければならない。従って、同条違反の訴訟行為については、相手方たる当事者は、これに異議を述べ、裁判所に対しその行為の排除を求めることができるものと解するのが相当である。
しかし、他面相手方たる当事者において、これに同意し又はその違背を知り若しくは知り得べかりしにかかわらず、何ら異議を述べない場合には、最早かかる当事者を保護する必要はなく、却って当該訴訟行為を無効とすることは訴訟手続の安定と訴訟経済を著しく害することになるのみならず、当該弁護士を信頼して、これに訴訟行為を委任した他の一方の当事者をして不測の損害を蒙らしめる結果となる。従って、相手方たる当事者が弁護士に前記禁止規定違反のあることを知り又は知り得べかりしにかかわらず何ら異議を述べることなく訴訟手続を進行せしめ、第2審の口頭弁論を終結せしめたときは、当該訴訟行為は完全にその効力を生じ、弁護士法の禁止規定に違反することを理由として、その無効を主張することは許されないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(H20 司法 第60問 2)
判例によれば、弁護士が、弁護士法第25条第1号の、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件については、その職務を行ってはならないとの規定に違反して、訴訟行為を行った場合には、相手方当事者は、当該訴訟行為に異議を述べ、裁判所に対し、排除を求めることができる。