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民事訴訟法 代表取締役の職務執行停止及び職務代行者選任の仮処分がされた場合にその本案訴訟において会社を代表すべき者 最二小判昭和59年9月28日 - 解答モード

概要
代表取締役の職務執行停止及び職務代行者選任の仮処分がされた場合に、株主総会における取締役選任決議の無効確認請求訴訟において会社を代表すべき者は、職務の執行を停止された代表取締役ではなく、代表取締役職務代行者である。
判例
事案:代表取締役の職務執行停止及び職務代行者選任の仮処分がされた場合に、その本案訴訟において会社を代表すべき者が誰であるかが問題となった。

判旨:「株主総会における取締役選任決議の無効確認請求訴訟を本案とする取締役の職務執行停止、職務代行者選任の仮処分は、右本案訴訟の判決により確定的な解決がされるまでの間の暫定措置として、当該取締役の職務の執行を停止し、これを代行する者を選任する仮の地位を創設する仮処分であって、右仮処分により職務の執行を停止された取締役が代表取締役である場合には、仮処分に別段の定めのない限り、 右代表取締役は会社代表権の行使を含む一切の職務執行から排除され、これに代わって代表取締役の職務代行者として選任された者(以下、この者を『代表取締役職務代行者』という。)が会社代表者として会社の常務に属する一切の職務を行うべきこととなるのであり、したがって、当該仮処分の本案訴訟において被告たる会社を代表して訴訟の追行にあたる者も右代表取締役職務代行者であって職務の執行を停止された代表取締役ではないと解するのが相当である。けだし、株主総会の取締役選任決議の無効確認請求訴訟は、会社の株主総会決議の効力自体を争うものであり、その性質上会社のみが被告となりうるのであって、当該取締役個人は、右訴訟の結果いかんによってはその地位を失うことがあるとしても、右訴訟につき被告適格を有するものではなく(最高裁判所昭和34年(オ)第250号同36年11月24日第二小法廷判決・民集15巻10号2583頁参照)、代表取締役が右訴訟の追行にあたることができるのも、専ら会社の代表機関たる地位に基づくのであって、代表取締役個人の権利ないし利益に基づくわけではないのであるから、代表取締役が、仮処分によりその職務の執行を停止されながら、なお代表取締役個人の権利ないし利益の擁護のために会社代表者たる資格において右訴訟の追行にあたることを許さなければならないものとすべき理由はないからである。このように解しても、職務の執行を停止された代表取締役は、本案訴訟にいわゆる共同訴訟的補助参加をすることができるのであるから(最高裁判所昭和42年(オ)第867号同45年1月22日第一小法廷判決・民集24巻1号1頁参照)、代表取締役個人の権利ないし利益を擁護する途に欠けることになるとはいえないし、また、右仮処分の本案訴訟において何人が被告たる会社を代表して訴訟の追行にあたる権限を有するかは、本案の請求の当否とは別個の手続上の問題であるから、仮処分により職務の執行を停止された代表取締役は以後当該仮処分の効力として右権限を行使しえないことになるからといって、右仮処分における判断が本案の請求の判断に影響を及ぼしたことになるわけのものではない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 75%

(H27 予備 第32問 4)
株式会社の代表取締役の職務の執行を停止し、その職務を代行する者を選任する旨の仮処分が発令されている場合、その取締役を選任した株主総会決議が無効であることの確認を請求する本案訴訟において、当該株式会社を代表すべき者は、当該職務を代行する者である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭59.9.28)は、「株主総会における取締役選任決議の無効確認請求訴訟を本案とする取締役の職務執行停止、職務代行者選任の仮処分…により職務の執行を停止された取締役が代表取締役である場合には、仮処分に別段の定めのない限り、 右代表取締役は会社代表権の行使を含む一切の職務執行から排除され、これに代わって代表取締役の職務代行者として選任された者…が会社代表者として会社の常務に属する一切の職務を行うべきこととなるのであり、したがって、当該仮処分の本案訴訟において被告たる会社を代表して訴訟の追行にあたる者も右代表取締役職務代行者であって職務の執行を停止された代表取締役ではない…。」としている。

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