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民事訴訟法 共同訴訟人間の証拠共通の原則 最二小判昭和45年1月23日 - 解答モード

概要
共同訴訟人の1人が提出した証拠は、その相手方に対してのみならず、他の共同訴訟人とその相手方に対する関係においても証拠として認定資料に供することができる(証拠共通の原則)。
判例
事案:共同訴訟において、共同訴訟人の1人が提出した証拠を、もう一方の共同訴訟人との間でも証拠とした事案において、共同訴訟人の1人が提出した証拠を、他の共同訴訟人との間でも事実を認定するための証拠に供することができるかが問題となった。

判旨:「甲事件と乙事件とは前記のように第1審以来弁論を併合のうえ審理されて来たものであり、したがって、被上告人川島と被上告人大和ほか9名とはたがいに共同訴訟人の関係にあるが、共同訴訟人の1人が提出した証拠は、その相手方に対するばかりでなく、他の共同訴訟人とその相手方に対する関係においても証拠として認定資料に供することができるものであるから、原審が被上告人川島の提出した証拠を乙事件に関する主張の認定資料に供したからといって、原判決に所論の違法を生ずる余地はない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H20 司法 第65問 1)
Xは、甲土地上に設置されているブロック塀の一部が突然倒壊して頭部に当たり負傷したことから、甲土地を占有するY又は甲土地を所有するZのいずれかが、Xに生じた損害を賠償すべきであるとして、Y及びZを共同被告として訴えを提起し、同時審判の申出をした。Zは、Yが甲土地を占有しているとして、YZ間で締結された賃貸借契約に係る賃貸借契約書を書証として提出した。この場合、裁判所は、XのYに対する請求の関係で当該賃貸借契約書を証拠として利用することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭45.1.23)は、本肢と同種の事案において、「共同訴訟人の1人が提出した証拠は、その相手方に対するばかりでなく、他の共同訴訟人とその相手方に対する関係においても証拠として認定資料に供することができる。」として、証拠共通の原則を採用している。
したがって、本肢において、裁判所は、共同訴訟人の1人であるZが証拠として提出したYZ間で締結された賃貸借契約に係る賃貸借契約書を書証を、XのYに対する請求の関係で証拠として利用することができる。


全体の正答率 : 100%

(H27 予備 第37問 2)
賃貸人が自己所有の建物を賃借人に賃貸していたところ、賃借人の無断転貸の事実が判明したため、賃貸人が原告となり、賃借人に対しては無断転貸による解除を理由とする賃貸借契約の終了に基づく建物明渡しを、転借人に対しては所有権に基づく建物明渡しを、それぞれ求める訴えを併合提起した。この訴訟(以下「本訴」という。)について、賃借人が取調べを申し出た証人が、賃貸人が転貸借について承諾した事実を証言したときは、当該証言は、転借人に対する建物明渡請求についても、転借人の援用を要することなく証拠資料となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭45.1.23)は、「共同訴訟人の1人が提出した証拠は、その相手方に対するばかりでなく、他の共同訴訟人とその相手方に対する関係においても証拠として認定資料に供することができる。」として、証拠共通の原則を採用している。
したがって、本肢において、共同訴訟人の1人である賃借人が取調べを申し出た証人が、賃貸人が転貸借について承諾した事実を証言したときは、当該証言は、もう一方の共同訴訟人である転借人に対する建物明渡請求についても、転借人の援用を要することなく証拠資料となる。


全体の正答率 : 100%

(H29 予備 第32問 4)
主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関して、被告らがいずれも主たる債務の弁済の事実を主張した場合において、主債務者が提出した証拠によりその事実が認められるものの、保証人が証拠を提出しないときは、保証人との関係でその事実を認定することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭45.1.23)は、「共同訴訟人の1人が提出した証拠は、その相手方に対するばかりでなく、他の共同訴訟人とその相手方に対する関係においても証拠として認定資料に供することができる。」として、証拠共通の原則を採用している。
したがって、本肢において、共同訴訟人の1人である主債務者が提出した証拠は、一方の共同訴訟人である保証人との関係で証拠とすることができる。
また、保証人は主たる債務の弁済の事実を主張しているため、当該証拠によってその事実が認められる場合、保証人との関係でその事実を認定することは可能である。

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