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民事訴訟法 主たる債務者と連帯保証人とを共同被告とする訴訟は必要的共同訴訟か 最一小判昭和27年12月25日 - 解答モード
概要
主たる債務者と連帯保証人とを共同被告とする訴訟は、必要的共同訴訟には当たらない。
判例
事案:主たる債務者と連帯保証人とを共同被告とする訴訟が提起された事案において、かかる訴訟が必要的共同訴訟に当たるかが問題となった。
判旨:「主たる債務者と連帯保証人とを共同被告として訴が提起された場合でも、主債務者と保証人との間に権利関係が同一にのみ確定しなければ訴の目的が達せられないものではないから、所謂必要的共同訴訟には当らない。従って、第1審において共同被告の1人であるDについて弁論を分離して同被告に対してのみ判決を言渡したことは何等違法ではなく、原審がこの分離を問題としないで裁判したことは正当であり、論旨は理由がない。」
判旨:「主たる債務者と連帯保証人とを共同被告として訴が提起された場合でも、主債務者と保証人との間に権利関係が同一にのみ確定しなければ訴の目的が達せられないものではないから、所謂必要的共同訴訟には当らない。従って、第1審において共同被告の1人であるDについて弁論を分離して同被告に対してのみ判決を言渡したことは何等違法ではなく、原審がこの分離を問題としないで裁判したことは正当であり、論旨は理由がない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(R3 予備 第37問 ア)
主債務者と連帯保証人を共同被告として訴えが提起された場合に、裁判所は、不出頭の連帯保証人につき口頭弁論を分離して判決をすることができない。