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民事訴訟法 入会部落の構成員が有する使用収益権の確認又はこれに基づく妨害排除の請求 最一小判昭和57年7月1日 - 解答モード

概要
①入会部落の構成員が有する使用収益権の確認またはこれに基づく妨害排除の請求については、構成員各自に当事者適格がある。
②入会部落の構成員は、自己の有する使用収益権を根拠としては、入会地について経由された地上権設定仮登記の抹消登記手続を請求することができない。
判例
事案:XがY神社に対し、本件土地における地上権の確認とや本件土地引渡しを求めて訴えを提起した後、本件土地を入会地をして使用収益していた地元部落民Zらが当事者参加し、本件土地につき入会権に基づく使用収益権確認及び妨害禁止等を請求した事案において、①入会部落の構成員が有する使用収益権の確認またはこれに基づく妨害排除の請求について、構成員の各自に当事者適格が認められるか、②入会部落の構成員が有する使用収益権に基づき、地上権設定仮登記抹消登記手続請求ができないかなどが問題となった。

判旨:①「入会部落の構成員が入会権の対象である山林原野において入会権の内容である使用収益を行う権能は、入会部落の構成員たる資格に基づいて個別的に認められる権能であって、入会権そのものについての管理処分の権能とは異なり、部落内で定められた規律に従わなければならないという拘束を受けるものであるとはいえ、本来、各自が単独で行使することができるものであるから、右使用収益権を争い又はその行使を妨害する者がある場合には、その者が入会部落の構成員であるかどうかを問わず、各自が単独で、その者を相手方として自己の使用収益権の確認又は妨害の排除を請求することができるものと解するのが相当である。」
 ②「本件山林について経由された地上権設定仮登記の抹消登記手続請求の当否について検討するに、当事者参加人らが有する使用収益権を根拠にしては右抹消登記手続を請求することはできないものと解するのが相当である。けだし、原審が適法に確定したところによれば、当事者参加人らが入会部落の構成員として入会権の内容である使用収益を行う権能は、本件山林に立ち入って採枝、採草等の収益行為を行うことのできる権能にとどまることが明らかであるところ、かかる権能の行使自体は、特段の事情のない限り、単に本件山林につき地上権設定に関する登記が存在することのみによっては格別の妨害を受けることはないと考えられるからである。もっとも、かかる地上権設定に関する登記の存在は、入会権自体に対しては侵害的性質をもつといえるから、入会権自体に基づいて右登記の抹消請求をすることは可能であるが、かかる妨害排除請求 権の訴訟上の主張、行使は、入会権そのものの管理処分に関する事項であって、入会部落の個々の構成員は、右の管理処分については入会部落の一員として参与しうる資格を有するだけで、共有におけるような持分権又はこれに類する権限を有するものではないから、構成員各自においてかかる入会権自体に対する妨害排除としての抹消登記を請求することはできないのである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 75%

(H27 予備 第44問 1)
入会集落の構成員の一部は、入会地についての使用収益権に基づいて、入会地への立入りを妨害する者に対し、その排除を求める訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭57.7.1)は、「入会部落の構成員が入会権の対象である山林原野において入会権の内容である使用収益を行う権能は、…右使用収益権を争い又はその行使を妨害する者がある場合には、…各自が単独で、その者を相手方として自己の使用収益権の確認又は妨害の排除を請求することができる…。」としている。

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