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民事訴訟法 共有物分割の訴え 大判明治41年9月25日 - 解答モード

概要
共有物分割の訴えは、固有必要的共同訴訟である。
判例
事案:共有物分割の訴えが提起された事案において、かかる訴訟が固有必要的共同訴訟となるかが問題となった。

判旨:「共有物ノ分割ヲ為ス場合ニ於テハ各共有者ハ其当事者トシテ孰レモ直接利害ノ関係ヲ有スルモノナレハ共有者中ノ或者ヲ除外シテ分割手続ヲ遂行スルカ如キハ協議上ノ分割ニ於ケルト裁判上ノ分割ニ於ケルトヲ問ハス之ヲ許スヘキモノニ非ス」
過去問・解説
全体の正答率 : 75%

(H30 予備 第33問 3)
不動産の共有者は、他の共有者のうちの1人を被告として、各自単独で、共有物分割を求める訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
判例(大判明41.9.25)は、「共有物ノ分割ヲ為ス場合ニ於テハ各共有者ハ其当事者トシテ孰レモ直接利害ノ関係ヲ有スルモノナレハ共有者中ノ或者ヲ除外シテ分割手続ヲ遂行スルカ如キハ協議上ノ分割ニ於ケルト裁判上ノ分割ニ於ケルトヲ問ハス之ヲ許スヘキモノニ非ス」として、共有物分割訴訟が固有必要的共同訴訟に当たることを示している。
したがって、不動産の共有者は、他の共有者のうちの1人を被告として、各自単独で、共有物分割を求める訴えを提起することはできない。

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