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民事訴訟法 利害の共通する共同訴訟人間における補助参加関係の成否 最一小判昭和43年9月12日 - 解答モード

概要
通常共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出がない限り、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。
判例
事案:Xが、Y1及びY2に対して本件建物退去土地明渡しを求めるとともに、Y3に対しても本件建物が同人所有であった期間につき、本件土地の賃料相当損害金の支払いを求め訴えを提起した事案において、利害の共通する共同訴訟人間における当然の補助参加関係の成立により、共同訴訟人独立の原則(39条)の適用がなくならないかが問題となった。

判旨:「通常の共同訴訟においては、共同訴訟人の1人のする訴訟行為は他の共同訴訟人のため効力を生じないのであって、たとえ共同訴訟人間に共通の利害関係が存するときでも同様である。したがって、共同訴訟人が相互に補助しようとするときは、補助参加の申出をすることを要するのである。もしなんらかかる申出をしないのにかかわらず、共同訴訟人とその相手方との間の関係から見て、その共同訴訟人の訴訟行為が、他の共同訴訟人のため当然に補助参加がされたと同一の効果を認めるものとするときは、果していかなる関係があるときこのような効果を認めるかに関して明確な基準を欠き、徒らに訴訟を混乱せしめることなきを保しえない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 75%

(H21 司法 第72問 1)
債権者が、主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として、主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟においては、主たる債務者による、主たる債務の存否に関する主張は連帯保証人に影響を及ぼさない。

(正答)

(解説)
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」として、共同訴訟人独立の原則について規定している。
債権者が、主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として、主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟は、通常共同訴訟にあたり、39条の適用がある。
これについて、判例(最判昭43.9.12)は、「通常の共同訴訟においては、共同訴訟人の1人のする訴訟行為は他の共同訴訟人のため効力を生じないのであって、たとえ共同訴訟人間に共通の利害関係が存するときでも同様である。したがって、共同訴訟人が相互に補助しようとするときは、補助参加の申出をすることを要するのである。」としている。
本肢では、補助参加の申出はなされていない。
したがって、主たる債務者による、主たる債務の存否に関する主張は連帯保証人に影響を及ぼさない。


全体の正答率 : 66.6%

(H29 予備 第32問 3)
主債務者と保証人を共同被告とする訴訟に関して、主債務者が主たる債務の弁済の事実を主張した場合には、保証人がその事実を主張していなくても、保証人との関係でその事実が主張されたことになる。

(正答)

(解説)
39条は、「共同訴訟人の1人の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。」として、共同訴訟人独立の原則について規定している。
債権者が、主たる債務者と連帯保証人の両者を共同被告として、主たる債務と保証債務の履行を求める訴訟は、通常共同訴訟にあたり、39条の適用がある。
これについて、判例(最判昭43.9.12)は、「通常の共同訴訟においては、共同訴訟人の1人のする訴訟行為は他の共同訴訟人のため効力を生じないのであって、たとえ共同訴訟人間に共通の利害関係が存するときでも同様である。したがって、共同訴訟人が相互に補助しようとするときは、補助参加の申出をすることを要するのである。」としている。
本肢では、補助参加の申出はなされていない。
したがって、主債務者による、主たる債務の弁済の事実の主張は保証人に影響を及ぼさない。


全体の正答率 : 100%

(R4 予備 第32問 3)
通常共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしない限り、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.9.12)は、「通常の共同訴訟においては、…たとえ共同訴訟人間に共通の利害関係が存するときでも…、共同訴訟人が相互に補助しようとするときは、補助参加の申出をすることを要するのである。」として、当然の補助参加の理論の適用を否定している。
したがって、通常共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしない限り、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。

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