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民事訴訟法 補助参加申立却下決定後に同一理由に基づき再度の申立をすることの可否 最一小判昭和58年6月25日 - 解答モード
概要
補助参加申立却下決定確定後は、同一理由に基づく再度の補助参加申立をすることは許されない。
判例
事案: 補助参加の申立人が、第1審において本件申立と同じ理由で補助参加の申立をしたところ、申立却下の決定を受け、更に即時抗告をしたが、抗告却下の決定を受けた事案において、補助参加申立却下決定後に同一理由に基づき再度の申立をすることの許否が問題となった。
判旨:「本件記録によれば、申立人は第1審において本件申立と同じ理由で補助参加の申立をしたところ、申立却下の決定を受け、更に即時抗告をしたが、抗告却下の決定を受けたことが認められる。ところで、補助参加申立却下決定確定後の同じ理由に基づく再度の補助参加の申立は許されないものと解するのが相当である。」
判旨:「本件記録によれば、申立人は第1審において本件申立と同じ理由で補助参加の申立をしたところ、申立却下の決定を受け、更に即時抗告をしたが、抗告却下の決定を受けたことが認められる。ところで、補助参加申立却下決定確定後の同じ理由に基づく再度の補助参加の申立は許されないものと解するのが相当である。」