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民事訴訟法 補助参加の許否の裁判と憲法32条 最三小決平成23年9月30日 - 解答モード

概要
補助参加の許否の裁判は、民事訴訟における付随手続についての裁判であり、純然たる訴訟事件についての裁判に当たるものではないから、裁判所が、相手方に対し、即時抗告申立書の副本の送達をせず、反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことが憲法32条に違反するものではない
判例
事案:原審が原々決定を即時抗告の相手方である抗告人に不利益なものに変更するに当たり、即時抗告申立書の副本の送達又はその写しの送付をしなかったという事案において、補助参加の許否の裁判において、裁判所が、相手方に対し、即時抗告申立書の副本の送達をせず、反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことが憲法32条に違反するか否か問題となった。

判旨:「憲法32条所定の裁判を受ける権利が性質上固有の司法作用の対象となるべき純然たる訴訟事件につき裁判所の判断を求めることができる権利をいうものであることは、当裁判所の判例…の趣旨とするところである。補助参加の許否の裁判は、民事訴訟における付随手続についての裁判であり、純然たる訴訟事件についての裁判に当たるものではないから、原審が、抗告人(原審における相手方)に対し、即時抗告申立書の副本の送達をせず、反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことが憲法32条に違反するものではないことは、上記判例の趣旨に照らして明らかである。本件抗告理由のうち憲法32条違反の主張には理由がない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%

(R4 予備 第32問 1)
補助参加を許可する旨の裁判に対する抗告審が、即時抗告の相手方たる補助参加申出人に対し、即時抗告申立書の副本の送達をせず、反論の機会を与えることなく、補助参加を許さない旨の判断をしたことは、憲法第32条所定の「裁判を受ける権利」を侵害するものではない。

(正答)

(解説)
判例(最決平23.9.30)は、本肢と同種の事案において、「原審が、抗告人(原審における相手方)に対し、即時抗告申立書の副本の送達をせず、反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことが憲法32条に違反するものではない…。」としている。

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