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民事訴訟法 46条所定の効力の性質及びその客観的範囲 最一小判昭和45年10月22日 - 解答モード

概要
70条(現:46条)所定の判決の補助参加人に対する効力は、既判力ではなく、判決の確定後補助参加人が被参加人に対してその判決が不当であると主張することを禁ずる効力であって、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断にも及ぶものと解すべきである。
判例
事案:A社が、本件建物は同社の所有であると主張し、Y社に対し、その建物の一部である本件貸室の明け渡し等を請求した。Xは、Yに補助参加し、本件建物の所有権は、本件貸室の賃貸当時から一貫してXの属していたと主張したが、本件建物所有権は上記賃貸当時からAに属していたとしてYは敗訴した。その後、Xは、Yが本件貸室の賃料の支払いを怠ったとして未払賃料の支払い等を求めて訴えを提起したという事案において、70条(現:46条)所定の判決の補助参加人に対する効力の性質およびその客観的範囲が問題となった。

判旨:「民訴法70条(現:46条)の定める判決の補助参加人に対する効力の性質およびその効力の及ぶ客観的範囲について考えるに、この効力は、いわゆる既判力ではなく、それとは異なる特殊な効力、すなわち、判決の確定後補助参加人が被参加人に対してその判決が不当であると主張することを禁ずる効力であって、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断などにも及ぶものと解するのが相当である。けだし、補助参加の制度は、他人間に係属する訴訟の結果について利害関係を有する第三者、すなわち、補助参加人が、その訴訟の当事者の一方、すなわち、被参加人を勝訴させることにより自己の利益を守るため、被参加人に協力して訴訟を追行することを認めた制度であるから、補助参加人が被参加人の訴訟の追行に現実に協力し、または、これに協力しえたにもかかわらず、被参加人が敗訴の確定判決を受けるに至ったときには、その敗訴の責任はあらゆる点で補助参加人にも分担させるのが衡平にかなうというべきであるし、また、民訴法70条(現:46条)が判決の補助参加人に対する効力につき種々の制約を付しており、同法78条(現:53条4項)が単に訴訟告知を受けたにすぎない者についても右と同一の効力の発生を認めていることからすれば、民訴法78条(現:53条4項)は補助参加人につき既判力とは異なる特殊な効力の生じることを定めたものと解するのが合理的であるからである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R3 予備 第33問 オ)
補助参加に係る訴訟における判決の補助参加人に対する効力(いわゆる参加的効力)は、判決の主文中の訴訟物に係る判断の前提として理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断には生じない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭45.10.22)は、「民訴法70条(現:46条)の定める判決の補助参加人に対する効力…は、…判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断などにも及ぶ…。」としている。

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