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民事訴訟法 46条所定の効力の客観的範囲 最三小判平成14年1月22日 - 解答モード

概要
46条所定の効力が及ぶ判決の理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断とは、判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断などをいう。
判例
事案:YはAとの間で請負契約を締結し、XはAに対して本件商品を販売したとして代金の支払いを求める前訴を提起した。前訴において、Aが本件商品はYが購入したものだと主張したためXはYに対して訴訟告知をしが、Yは補助参加しなかった。前訴ではXの請求を棄却する判決がなされたが、理由中で、本件商品を買い受けたのはYである旨の記載があった。そこで、XはYに対して本件商品に係る代金の支払いを求める訴えを提起したという事案において、「効力」(46条柱書)の客観的範囲が問題となった。

判旨:「旧民訴法78条、70条(現:53条4項、46条)の規定により裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは、訴訟告知を受けた者が同法64条(現:42条)にいう訴訟の結果につき法律上の利害関係を有する場合に限られるところ、ここにいう法律上の利害関係を有する場合とは、当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合をいうものと解される(最高裁平成12年(許)第17号同13年1月30日第一小法廷決定・民集55巻1号30頁参照)。また、旧民訴法70条(現:46条)所定の効力は、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断などにも及ぶものであるが(最高裁昭和45年(オ)第166号同年10月22日第一小法廷判決・民集24巻11号1583頁参照)、この判決の理由中でされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断とは、判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断などをいうものであって、これに当たらない事実又は論点について示された認定や法律判断を含むものではないと解される。けだし、ここでいう判決の理由とは、判決の主文に掲げる結論を導き出した判断過程を明らかにする部分をいい、これは主要事実に係る認定と法律判断などをもって必要にして十分なものと解されるからである。そして、その他、旧民訴法70条(現:46条)所定の効力が、判決の結論に影響のない傍論において示された事実の認定や法律判断に及ぶものと解すべき理由はない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H29 予備 第33問 エ)
裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは、その訴訟の判決が被告知者の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合に限られる。

(正答)

(解説)
53条4項は、「訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。」と規定し、46条柱書は、「補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。」と規定している。
これについて、判例(最判平14.1.22)は、「裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは、訴訟告知を受けた者が…訴訟の結果につき法律上の利害関係を有する場合に限られるところ、ここにいう法律上の利害関係を有する場合とは、当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合をいう…。」としている。

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