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短答判例
上告審における独立当事者参加の申出 最三小判昭和44年7月15日
概要
上告審においては、71条(現:47条)による参加の申出をすることは許されない。
判例
事案:上告審中の事件について71条(現:47条)による参加の申出がなされた事案において、上告審中の事件について、71条(現:47条)による参加の申出をすることが許されるかが問題となった。
判旨:「当裁判所は、上告審であって、事実審ではないから、参加人の請求の当否について判断し、右係属中の事件と矛盾のない判決をすることはできない。されば上告審である当裁判所に対し同条による本件参加の申出をすることは許されないから、本件参加の申出は、不適法として却下を免れない。」
判旨:「当裁判所は、上告審であって、事実審ではないから、参加人の請求の当否について判断し、右係属中の事件と矛盾のない判決をすることはできない。されば上告審である当裁判所に対し同条による本件参加の申出をすることは許されないから、本件参加の申出は、不適法として却下を免れない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%
(H22 共通 第71問 3)
判例によれば、上告審における独立当事者参加の申出は、許されない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭44.7.15)は、「上告審である当裁判所に対し同条(注:47条)による本件参加の申出をすることは許されない。」としている。
全体の正答率 : 50%
(H23 共通 第58問 4)
独立当事者参加の申出は、第1審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭44.7.15)は、「当裁判所は、上告審であって、事実審ではないから…上告審である当裁判所に対し同条(注:47条)による本件参加の申出をすることは許されない。」としている。
したがって、独立当事者参加の申出について、第1審の口頭弁論終結の時までにしなければならないのではなく、事実審であればすることができる。