現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 請求を提出せずに、単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の可否 最一小決平成26年7月10日 - 解答モード
概要
独立当事者参加の申出は,参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず,単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。
判例
事案:Y1らを原告、Y2社を被告として提起された株式会社の解散請求を認容する確定判決につきY2の株主であるXが、上記訴訟の係属を知らされず審理に関与する機会を奪われたから、上記確定判決につき338条1項3号の再審事由があるなどと主張して独立当事者参加の申出をした事案において、独立当事者参加の申出を、単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出によってできるかが問題となった。
判旨:「独立当事者参加の申出は、参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されないと解すべきである。」
判旨:「独立当事者参加の申出は、参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されないと解すべきである。」