現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 受送達権限を欠く者が受領した場合における責問権の喪失 最一小判昭和28年12月24日 - 解答モード
概要
被告に送達されるべき訴状を被告と同居する受送達権限を欠く者が受領したが、被告が委任した訴訟代理人が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し異議なく弁論をした場合は、責問権を失う。
判例
事案:被告に送達されるべき訴状を被告と同居する受送達権限を欠く者が受領した後、被告が委任した訴訟代理人が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し異議なく弁論をした事案において、責問権を失うかが問題となった。
判旨:「上告人Aに対する訴状の送達が、被上告人(原告)Bに対してなされていることは、所論のとおりである。しかし、上告人の後見人代行者Dが委任した弁護士…が、第1回口頭弁論期日に出頭し、異議なく弁論をしているので、この点に関する責問権を失い右瑕疵は治癒されたものと認むべきである…また、弁論の再開を許すか否かは、裁判所の裁量に属するものであって、本件において所論再開の申出を許さなかったことをもって違法ということはできない。」
判旨:「上告人Aに対する訴状の送達が、被上告人(原告)Bに対してなされていることは、所論のとおりである。しかし、上告人の後見人代行者Dが委任した弁護士…が、第1回口頭弁論期日に出頭し、異議なく弁論をしているので、この点に関する責問権を失い右瑕疵は治癒されたものと認むべきである…また、弁論の再開を許すか否かは、裁判所の裁量に属するものであって、本件において所論再開の申出を許さなかったことをもって違法ということはできない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%
(R6 予備 第37問 ア)
被告に送達されるべき訴状を被告と同居する受送達権限を欠く者が受領した場合であっても、 被告が委任した訴訟代理人が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し異議なく弁論をしたときは、その瑕疵は、異議権の喪失によって治癒される。
(正答)〇
(解説)
90条本文は、責問権について、「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」と規定している。
これについて、判例(最判昭28.12.24)は、「上告人Aに対する訴状の送達が、被上告人(原告)Bに対してなされていることは、所論のとおりである。しかし、上告人の後見人代行者Dが委任した弁護士…が、第1回口頭弁論期日に出頭し、異議なく弁論をしているので、この点に関する責問権を失い右瑕疵は治癒されたものと認むべきである。」として、訴状の送達が不適法な場合であっても、代理人が口頭弁論期日に出頭し異議なく弁論をしている場合は、責問権を喪失し、瑕疵は治癒されることを示している。