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民事訴訟法 判決の公示送達の不知を理由とする上訴の追完 最二小判昭和42年2月24日 - 解答モード

概要
判決の公示送達の不知を理由とする上訴の追完について、「当事者がその責めに帰することができない事由による不変期間を遵守することができなかった場合」として、97条1項をみたす場合がある。
判例
事案:被告とその法定代理人が住民登録をした場所に居住し、原告が訴え提起直前に被告(とその法定代理人)居住の場所を訪ねて折衝したことがあったにもかかわらず、原告から訴状の受送達者の住所が不明であるとして公示送達の申立てがされ、第1審判決正本の送達にいたるまでのすべての書類の送達が公示送達により行なわれた。そして、被告の法定代理人が、控訴期間の経過後はじめて判決正本の公示送達の事実を知り、ただちに控訴を提起したという事案において、判決の公示送達の不知を理由とする上訴の追完について、「当事者がその責めに帰することができない事由による不変期間を遵守することができなかった場合」に当たるかが問題となった。

判旨:「控訴人は、その控訴期間経過後…に控訴の申立てをなした…控訴人は、本訴提起以前より法定代理人である母Dと共に判示の場所に住民登録をして居住していたところ、被控訴人(上告人A)およびその代理人秋山弁護士は、本訴提起前に控訴人およびその母Dがその本籍地に居住していないで判示の場所に居住していることを知り、昭和31年9月頃右住居に母Dを訪問し、本件土地所有権移転登記請求のことで接衝したが、同女が容易に承諾しなかったので、当時土地の登記簿上の住所地であった前示本籍地をもって控訴人の住所地であると称して控訴人に対し本訴を提起し、受送達者の住所が不明であるとして控訴人に対する書類の送達につき公示送達の申立をなし、原審においてこれが許容されて公示送達の方法により控訴人不出頭のまま審理判決され、その判決の送達も前示のように公示送達の方法によってなされた…このような場合、控訴人の法定代理人Dが判示日時に判示の事情の下に漸く本件判決の公示送達の事実を知り、直ちに前記のように控訴提起に及んだ本件においては、控訴人がその責に帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合として本件控訴提起を適法と解すべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50%

(H27 予備 第31問 1)
原告が被告の住所を知りながらこれを不明としてした申立てに基づき訴状等の公示送達が実施されたため、被告が訴え提起の事実を知らないまま被告敗訴の第1審判決が下され、その後、控訴期間を徒過した場合には、当該被告は、控訴を追完することができる。

(正答)

(解説)
97条1項本文は、「当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後1週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。」と規定している。
これについて、判例(最判昭42.2.24)は、本肢と同種の事案において、「控訴人がその責に帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合として本件控訴提起を適法と解すべき…。」としている。
したがって、本肢のような場合に控訴期間を徒過した場合には、当該被告は、控訴を追完することができる。

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