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民事訴訟法 訴訟代理人がある場合における当事者本人に対する訴訟書類送達の効力 最二小判昭和25年6月23日 - 解答モード

概要
訴訟代理人がいる場合、訴訟書類は、その代理人に送達するのを通例とするが、この場合においても、当事者本人に対する送達を妨げるものではない。
判例
事案:訴訟代理人があるにもかかわらず、訴訟代理人ではなく当事者本人にのみ判決が送達がなされた事案において、訴訟代理人がある場合における当事者本人に対する訴訟書類送達の効力が問題となった。

判旨:「訴訟代理人のあるときは、訴訟書類は、その代理人に送達するのを通例とするけれども、この場合においても当事者本人に対する送達を妨げるものではない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H27 予備 第31問 5)
訴訟代理人を選任している被告につき、第1審判決正本を、当該訴訟代理人ではなく被告本人に送達することは違法である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.6.23)は、「訴訟代理人のあるときは、訴訟書類は、その代理人に送達するのを通例とするけれども、この場合においても当事者本人に対する送達を妨げるものではない。」としている。
したがって、訴訟代理人を選任している被告につき、第1審判決正本を、当該訴訟代理人ではなく被告本人に送達することは適法である。


全体の正答率 : 100%

(R2 予備 第36問 ア)
訴訟代理人がある間は、当事者本人に対してした訴訟関係書類の送達は無効である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭25.6.23)は、「訴訟代理人のあるときは、訴訟書類は、その代理人に送達するのを通例とするけれども、この場合においても当事者本人に対する送達を妨げるものではない。」としている。
したがって、訴訟代理人がある間に、当事者本人に対してした訴訟関係書類の送達も有効である。

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