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民事訴訟法 境界確定の訴えの当事者適格 最三小判平成7年3月7日 - 解答モード

概要
公簿上特定の地番により表示される甲乙両地が相隣接する場合に、乙地の所有者が甲地のうち境界の全部に接続する部分を時効取得したとしても、甲乙両地の各所有者は、境界確定の訴えの当事者適格を失わない。
判例
事案:境界の全部に接続する土地部分を時効取得した事案において、境界確定の訴えの当事者適格が誰に認められるかが問題となった。

判旨:「境界確定を求める訴えは、公簿上特定の地番により表示される甲乙両地が相隣接する場合において、その境界が事実上不明なため争いがあるときに、裁判によって新たにその境界を定めることを求める訴えであって、裁判所が境界を定めるに当たっては、当事者の主張に拘束されず、控訴された場合も民訴法385条(現:304条)の不利益変更禁止の原則の適用もない(最高裁昭和37年(オ)第938号同38年10月15日第三小法廷判決・民集17巻9号1220頁参照)。右訴えは、もとより土地所有権確認の訴えとその性質を異にするが、その当事者適格を定めるに当たっては、何ぴとをしてその名において訴訟を追行させ、また何ぴとに対し本案の判決をすることが必要かつ有意義であるかの観点から決すべきであるから、相隣接する土地の各所有者が、境界を確定するについて最も密接な利害を有する者として、その当事者となるのである。したがって、右の訴えにおいて、甲地のうち境界の全部に接続する部分を乙地の所有者が時効取得した場合においても、甲乙両地の各所有者は、境界に争いがある隣接土地の所有者同士という関係にあることに変わりはなく、境界確定の訴えの当事者適格を失わない。なお、隣接地の所有者が他方の土地の一部を時効取得した場合も、これを第三者に対抗するためには登記を具備することが必要であるところ、右取得に係る土地の範囲は、両土地の境界が明確にされることによって定まる関係にあるから、登記の前提として時効取得に係る土地部分を分筆するためにも両土地の境界の確定が必要となるのである(最高裁昭和57年(オ)第97号同58年10月18日第三小法廷判決・民集37巻8号1121頁参照)。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50%

(H22 共通 第56問 ア)
甲地の所有者Xが甲地に隣接する乙地の所有者Yに対し、甲地と乙地の筆界(境界)確定の訴えを提起した場合に、Yが甲地のうち筆界の全部に接する部分を時効取得したときには、筆界の両側の土地がYの所有に帰することになるから、Xは原告適格を喪失する。

(正答)

(解説)
判例(最判平7.3.7)は、本肢と同種の事案において、「甲地のうち境界の全部に接続する部分を乙地の所有者が時効取得した場合においても、甲乙両地の各所有者は、境界に争いがある隣接土地の所有者同士という関係にあることに変わりはなく、境界確定の訴えの当事者適格を失わない。」としている。
したがって、Yが甲地のうち筆界の全部に接する部分を時効取得したときにも、Xは原告適格を喪失しない。


全体の正答率 : 50%

(H25 予備 第32問 ウ)
XのYに対する筆界(境界)確定の訴えにおいて、Yが筆界に争いのある隣接土地の賃借人である場合には、Xの訴えが被告適格を欠くものとして却下されることはない。

(正答)

(解説)
判例(最判平7.3.7)は、「境界確定を求める訴え…は、もとより土地所有権確認の訴えとその性質を異にするが、その当事者適格を定めるに当たっては、何ぴとをしてその名において訴訟を追行させ、また何ぴとに対し本案の判決をすることが必要かつ有意義であるかの観点から決すべきであるから、相隣接する土地の各所有者が、境界を確定するについて最も密接な利害を有する者として、その当事者となるのである。」として、境界確定の訴えの当事者は、相隣接する土地の各所有者に限られることを示している。
したがって、XのYに対する筆界(境界)確定の訴えにおいて、Yが筆界に争いのある隣接土地の賃借人である場合には、Xの訴えが被告適格を欠くものとして却下される。


全体の正答率 : 100%

(H29 予備 第44問 4)
所有権確認訴訟では、相隣地の各所有者が当事者適格を有するが、筆界(境界)確定訴訟では、相隣地の各登記名義人が当事者適格を有する。

(正答)

(解説)
所有権確認訴訟では、訴えまたは訴えられることにより名宛人となる者が当事者適格を有するから、相隣地の各所有者が当事者適格を有する。
判例(最判平7.3.7)は、「相隣接する土地の各所有者が、境界を確定するについて最も密接な利害を有する者として、その当事者となる。」としている。
したがって、境界確定訴訟では、必ずしも相隣地の各登記名義人が当事者適格を有するとはいえない。


全体の正答率 : 100%

(R4 予備 第35問 エ)
原告が自己の所有する甲土地に隣接する乙土地の所有者を被告として筆界確定の訴えを提起したが、被告が甲土地の一部の時効取得を主張し、それが認められることにより、確定を求めた筆界の全部が被告の所有する土地の内部に存在することが明らかになった場合には、原告は当事者適格を失う。

(正答)

(解説)
判例(最判平7.3.7)は、本肢と同種の事案において、「甲地のうち境界の全部に接続する部分を乙地の所有者が時効取得した場合においても、甲乙両地の各所有者は、境界に争いがある隣接土地の所有者同士という関係にあることに変わりはなく、境界確定の訴えの当事者適格を失わない。」としている。

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