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民事訴訟法 境界確定訴訟の控訴審における不利益変更禁止の原則 最三小判昭和38年10月15日 - 解答モード

概要
①境界確定訴訟の控訴審は、第1審判決の定めた境界線を正当でないと認めたときは、第1審判決を変更して、正当と判断する線を境界と定めるべきである。
②①が実際上控訴人にとって不利であり、附帯控訴をしない被控訴人に有利である場合であっても、不利益変更禁止の原則の適用はないものと解する。
判例
事案:控訴審が土地の境界につき第1審と判断を異にし、自ら証拠により境界を認定したものの、その認定は第1審判決よりも被控訴人に有利な認定であるから、被控訴人が不服を申し立てていない以上、第1審判決を変更しないとし、控訴を棄却した事案において、①境界確定訴訟の控訴審が原審と異なる境界線について心証を抱いた場合の処理方法や、②境界確定訴訟にも不利益変更禁止原則(304条)が適用されるかなどが問題となった。

判旨:①「境界確定訴訟にあっては、裁判所は当事者の主張に覊束されることなく、自らその正当と認めるところに従って境界線を定むべきものであって、すなわち、客観的な境界を知り得た場合にはこれにより、客観的な境界を知り得ない場合には常識に訴え最も妥当な線を見出してこれを境界と定むべく、かくして定められた境界が当事者の主張以上に実際上有利であるか不利であるかは問うべきではないのであり、当事者の主張しない境界線を確定しても民訴186条(現:246条)の規定に違反するものではないのである(大審院大正12年6月2日民事連合部判決、民集2巻345頁、同院昭和11年3月10日判決、民集15巻695頁参照)。されば、第1審判決が一定の線を境界と定めたのに対し、これに不服のある当事者が控訴の申立をした場合においても、控訴裁判所が第1審判決の定めた境界線を正当でないと認めたときは、第1審判決を変更して、自己の正当とする線を境界と定むべきものであ…る。」
 ②「その結果が控訴人にとり実際上不利であり、附帯控訴をしない被控訴人に有利であっても問うところではなく、この場合には、いわゆる不利益変更禁止の原則の適用はないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H20 司法 第56問 3)
筆界(境界)確定の訴えにおいて、審理の結果、証拠上筆界が明らかにならなかった場合には、裁判所は、請求棄却判決をする。

(正答)

(解説)
判例(最判昭38.10.15)は、「境界確定訴訟にあっては、裁判所は当事者の主張に覊束されることなく、自らその正当と認めるところに従って境界線を定むべきものであって、…客観的な境界を知り得ない場合には常識に訴え最も妥当な線を見出してこれを境界と定むべ…き…。」としている。
したがって、筆界(境界)確定の訴えにおいて、審理の結果、証拠上筆界が明らかにならなかった場合には、裁判所は、請求棄却判決ではなく、常識的に妥当な線を見出して境界として認定すべきである。


全体の正答率 : 100%

(H20 司法 第56問 5)
筆界(境界)確定の訴えにおいて、第1審判決を不服として第1審被告が控訴した場合、不利益変更禁止の原則により、控訴審裁判所は、第1審判決を第1審原告に有利に変更することはできない。

(正答)

(解説)
304条は、「第1審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。」として、不利益変更禁止原則について規定している。
これについて、判例(最判昭38.10.15)は、「その結果が控訴人にとり実際上不利であり、附帯控訴をしない被控訴人に有利であっても問うところではなく、この場合には、いわゆる不利益変更禁止の原則の適用はない…。」としている。
したがって、境界確定訴訟において不利益変更禁止の原則は適用されず、被告のみが控訴した場合にも、控訴裁判所は、第1審を原告に有利に変更することができる。


全体の正答率 : 100%

(H22 共通 第56問 エ)
筆界(境界)確定の訴えの控訴審においては、不利益変更禁止の原則の適用はない。

(正答)

(解説)
304条は、「第1審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。」として、不利益変更禁止原則について規定している。
これについて、判例(最判昭38.10.15)は、「その結果が控訴人にとり実際上不利であり、附帯控訴をしない被控訴人に有利であっても問うところではなく、この場合には、いわゆる不利益変更禁止の原則の適用はない…。」として、境界確定訴訟に不利益変更禁止原則の適用がないことを示している。


全体の正答率 : 100%

(H29 予備 第44問 3)
所有権確認訴訟では、原告の主張する所有権の範囲より原告に有利な内容の判決をすることはできないが、筆界(境界)確定訴訟では、原告の主張する筆界(境界)より原告に有利な内容の判決をすることはできる。

(正答)

(解説)
246条は、「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と規定している。
したがって、所有権確認訴訟では、原告の主張する所有権の範囲より原告に有利な内容の判決をすることはできない。
他方、判例(最判昭38.10.15)は、「当事者の主張しない境界線を確定しても民訴186条(現:246条)の規定に違反するものではないのである…。」としている。
したがって、境界確定訴訟では、原告の主張する境界より原告に有利な内容の判決をすることができる。


全体の正答率 : 100%

(R1 予備 第42問 3)
境界確定訴訟において、裁判所は、原告の請求を棄却するとの判決をすることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭38.10.15)は、「境界確定訴訟にあっては、裁判所は当事者の主張に覊束されることなく、自らその正当と認めるところに従って境界線を定むべきものであって、すなわち、客観的な境界を知り得た場合にはこれにより、客観的な境界を知り得ない場合には常識に訴え最も妥当な線を見出してこれを境界と定むべ…き…。」としている。
したがって、境界確定訴訟において、裁判所は、原告の請求を棄却するとの判決をすることができない。


全体の正答率 : 100%

(R4 予備 第35問 イ)
一定の線を筆界と定めた第1審判決に対し、これに不服のある当事者の一方のみが控訴し、附帯控訴がされていない場合であっても、控訴裁判所は、第1審判決を変更して、第1審判決が定めた筆界よりも更に控訴人にとって不利な筆界を定めることができる。

(正答)

(解説)
304条は、「第1審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。」として、不利益変更禁止原則について規定している。
これについて、判例(最判昭38.10.15)は、「第1審判決が一定の線を境界と定めたのに対し、これに不服のある当事者が控訴の申立をした場合においても、控訴裁判所が第1審判決の定めた境界線を正当でないと認めたときは、第1審判決を変更して、自己の正当とする線を境界と定むべきものであり、その結果が控訴人にとり実際上不利であり、附帯控訴をしない被控訴人に有利であっても問うところではなく、この場合には、いわゆる不利益変更禁止の原則の適用はない…。」としている。
したがって、控訴裁判所は、第1審判決を変更して、第1審判決が定めた筆界よりも更に控訴人にとって不利な筆界を定めることができる。

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