共有物分割の訴えにおいては、当事者は、共有物の分割を求める旨を申し立てれば足り、分割の方法を具体的に指定することを要しない。
共有物を現物で分割することが不可能であるか又は現物で分割することによつて著しく価格を損するおそれがあるときには、裁判所は、共有物を競売に付しその売得金を共有者の持分の割合に応じて分割することを命ずることができる。
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民事訴訟法 共有物分割の訴えにおいて分割の方法を具体的に指定することの要否 最三小判昭和57年3月9日 - 解答モード
概要
判例
事案:共有物分割の訴えにおいて、原告が分割の方法として共有物の現物を分割することを求めた事案について、当事者が分割方法を指定する必要があるのか及び裁判所は当事者が申し立てた分割方法に従う必要があるかが問題となった。
判旨:「共有物分割の訴えにおいては、当事者は、単に共有物の分割を求める旨を申し立てれば足り、分割の方法を具体的に指定することは必要でないとともに、共有物を現物で分割することが不可能であるか又は現物で分割することによって著しく価格を損するおそれがあるときには、裁判所は、当事者が申し立てた分割の方法にかかわらず、共有物を競売に付しその売得金を共有者の持分の割合に応じて分割することを命ずることができるものと解するのが相当である。」
判旨:「共有物分割の訴えにおいては、当事者は、単に共有物の分割を求める旨を申し立てれば足り、分割の方法を具体的に指定することは必要でないとともに、共有物を現物で分割することが不可能であるか又は現物で分割することによって著しく価格を損するおそれがあるときには、裁判所は、当事者が申し立てた分割の方法にかかわらず、共有物を競売に付しその売得金を共有者の持分の割合に応じて分割することを命ずることができるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(H25 共通 第69問 オ)
共有物分割の訴えにおいて、原告が分割の方法として共有物の現物を分割することを求めているときは、裁判所は、当該共有物を競売してその売得金で分割する内容の判決をすることができない。