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民事訴訟法 主位的請求を棄却して予備的請求を認容した第一審判決に対し被告のみが控訴した場合における控訴審の審判対象 最三小判昭和58年3月22日 - 解答モード

概要
主位的請求を棄却し予備的請求を認容した第1審判決に対し、第1審被告のみが控訴し、第1審原告が控訴も附帯控訴もしない場合には、主位的請求に対する第1審の判断の当否は、控訴審の審判の対象とはならない。
判例
事案:主位的請求を棄却し予備的請求を認容した第1審判決に対し、第1審被告のみが控訴した場合の控訴審の審判の対象が問題となった。

判旨:「主位的請求を棄却し予備的請求を認容した第1審判決に対し、第1審被告のみが控訴し、第1審原告が控訴も附帯控訴もしない場合には、主位的請求に対する第1審の判断の当否は控訴審の審判の対象となるものではないと解するのが相当である…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(H19 司法 第59問 5)
判例によれば、主位的請求を棄却し、予備的請求を認容した第1審判決に対して、被告のみが控訴し、原告が控訴も附帯控訴もしなかった場合でも、主位的請求に関する部分も控訴審の審判対象となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭58.3.22)は、「主位的請求を棄却し予備的請求を認容した第1審判決に対し、第1審被告のみが控訴し、第1審原告が控訴も附帯控訴もしない場合には、主位的請求に対する第1審の判断の当否は控訴審の審判の対象となるものではない…。」としている。


全体の正答率 : 100%

(H22 共通 第73問 4)
判例によれば、請求の客観的予備的併合の訴訟で、主位的請求を棄却して予備的請求を認容した第1審判決に対して被告のみが控訴を提起した場合でも、控訴裁判所は主位的請求の当否を判断することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭58.3.22)は、本肢と同種の事案において、「主位的請求を棄却し予備的請求を認容した第1審判決に対し、第1審被告のみが控訴し、第1審原告が控訴も附帯控訴もしない場合には、主位的請求に対する第1審の判断の当否は控訴審の審判の対象となるものではない…。」としている。


全体の正答率 : 100%

(H30 予備 第44問 4)
請求の客観的予備的併合がされている場合において、主位的請求を棄却し、予備的請求を認容した第1審判決に対し、被告が控訴し、原告が控訴及び附帯控訴のいずれもしないときは、控訴裁判所は、主位的請求に対する第1審裁判所の判断の当否の判断をすることはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭58.3.22)は、本肢と同種の事案において、「主位的請求を棄却し予備的請求を認容した第1審判決に対し、第1審被告のみが控訴し、第1審原告が控訴も附帯控訴もしない場合には、主位的請求に対する第1審の判断の当否は控訴審の審判の対象となるものではない…。」としている。

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