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民事訴訟法 主位的請求を認容した第一審判決に対し被告のみが控訴した場合における控訴審の審判対象 最三小判昭和33年10月14日 - 解答モード
概要
請求の予備的併合の場合、第1審裁判所が主たる請求を認容したため予備的請求につき判断をしなかった場合であっても、第2審裁判所は、主たる請求を排斥した上で予備的請求につき判断をなし得る。
判例
事案:第1審において、主位的請求が認容され、被告が控訴した事案において、第1審の判断を経ていない予備的請求について、第2審が判断をすることができるかが問題となった。
判旨:「いわゆる請求の予備的併合の場合、第1審裁判所が主たる請求を認容したるのみにて、予備的請求に対する判断をしなかったときといえども、第2審裁判所において、主たる請求を排斥した上予備的請求につき判断をなし得るものと解すべきことは大審院判例の示す所であって、(昭和11年(オ)1581号、同年12月18日判決、大審院民事判例集15巻2269頁)当裁判所は、この判例を変更する要を認めない。」
判旨:「いわゆる請求の予備的併合の場合、第1審裁判所が主たる請求を認容したるのみにて、予備的請求に対する判断をしなかったときといえども、第2審裁判所において、主たる請求を排斥した上予備的請求につき判断をなし得るものと解すべきことは大審院判例の示す所であって、(昭和11年(オ)1581号、同年12月18日判決、大審院民事判例集15巻2269頁)当裁判所は、この判例を変更する要を認めない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(H18 司法 第63問 5)
主位的請求を認容した判決に対して控訴がされ、控訴裁判所が主位的請求に理由がないと判断した場合に、予備的請求について判断をすることは、相手方の同意がない限り、許されない。
全体の正答率 : 100%
(H30 予備 第44問 3)
請求の客観的予備的併合がされている場合において、主位的請求を認容し、予備的請求に対する判断をしなかった第1審判決に対し、被告が控訴したときは、控訴裁判所は、主位的請求を棄却するとの判断をした上、予備的請求について判断をすることができる。