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民事訴訟法 債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴えの提起と消滅時効の完成猶予等の範囲 最二小判昭和34年2月20日 - 解答モード

概要
1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨明示して訴の提起があつた場合、訴提起による消滅時効中断(現:完成猶予)の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ残部におよばない。
判例
事案:債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴が提起された事案において、消滅時効中断(現:完成猶予)の範囲が問題となった。

判旨:「ところで、1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合、原告が裁判所に対し主文において判断すべきことを求めているのは債権の一部の存否であって全部の存否でないことが明らかであるから、訴訟物となるのは右債権の一部であって全部ではない。それ故、債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴の提起があった場合、訴提起による消滅時効中断の効力(現:完成猶予)。は、その一部の範囲においてのみ生じ、その後時効完成前残部につき請求を拡張すれば、残部についての時効は、拡張の書面を裁判所に提出したとき中断するものと解すべきである。…若し、これに反し、かかる場合訴提起と共に債権全部につき時効の中断(現:完成猶予)を生ずるとの見解をとるときは、訴提起当時原告自身裁判上請求しない旨明示している残部についてまで訴提起当時時効が中断(現:完成猶予)したと認めることになるのであって、このような不合理な結果は到底是認し得ない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(H18 司法 第62問 2)
明示的一部請求訴訟においては債権全部についての審判が必要とされるので、時効の完成猶予の効力は債権全部について生じる。(改題)

(正答)

(解説)
判例(最判昭34.2.20)は、「債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴の提起があった場合、訴提起による消滅時効中断(現:完成猶予)の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ…る。」としている。

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